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横断歩道のない交差点でも・・歩行者妨害は成立する・・!


|実際検挙されるので注意をしてください。

道路交通法には「第六節の二 横断歩行者等の保護のための通行方法」として横断歩行者等の安全を確保するための規定が設けられている。
そして法第38条では「横断歩道等における歩行者等の優先」について規定されていることは皆さんご存じですよね。
JAFなどで横断歩行者等保護実態の調査を公表しているし、警察でも取り締まりを強化しています。

|”X(旧Twitter)"の記事から

ところで、”X”を覗いていると、写真のような投稿があったので紹介します。

Xより

投稿者のIDは消しておくが「横断歩道のない交差点で歩行者妨害違反をした」ということで検挙されたというものです。
ご本人は納得していないようだが、実はこれも歩行者等妨害違反の一形態なんですね。

今回はこのことに触れます。

|横断歩道のない交差点における歩行者の優先(道路交通法第38条の2)

|道路交通法では、交通の安全と円滑・・・・のために様々な規定をしています。
Xの記事の違反行為となった条文はこれです。↓

(横断歩道のない交差点における歩行者の優先)
第三十八条の二 車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。
(罰則 第百十九条第一項第六号)

横断歩道等における歩行者等の優先)
第三十八条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
2 車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く。次項において同じ。)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。
3 車両等は、横断歩道等及びその手前の側端から前に三十メートル以内の道路の部分においては、第三十条第三号の規定に該当する場合のほか、その前方を進行している他の車両等(特定小型原動機付自転車等を除く。)の側方を通過してその前方に出てはならない。
(罰則 第百十九条第一項第五号、同条第三項)

(横断歩道のない交差点における歩行者の優先)
第三十八条の二 車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。
(罰則 第百十九条第一項第六号)

|この条文をひも解く

この条文をひも解いてみると、
自動車等車両の運転者は、
① 交差点又はその直近
② 横断歩道の設けられていない場所において
③ 歩行者が道路を横断しているときは、
④ その歩行者の通行を妨げてはならない
となります。

① 「交差点又はその直近」とは
「交差点又はその直近」は、歩行者が道路を横晰する場合か多いという実態を踏まえ事故防止を図る目的で定められた規定である。

交差点とは文字通りであるが、「その直近」とは・・・
交差点の形状や道路幅員などによっても若干異なるようだが、通説としては「おおむね10メートル以内と解する」(警視庁道交法など)といっているようだ。

なお、逐条道交法では「交差点の付近よりも近い距離にあることであり、道交法施行令第2条の信号の意味に関する規定の「交差点の直近に横断歩道等がある場合」とある規定の「直近」と同じに解すべきである」といっている(野下道交法)。

いずれにしても、「直近」とは「付近」よりも狭い範囲であり10m程度が通説である。

②③④「横断歩道の設けられていない場所……………その歩行者の通行を妨げてはならない」とは
車両等は、交差点又はその直近横断歩道の段けられていない場所において、歩行者がその部分を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならないという意味です。

② 横断歩道がない場所
「横断歩道の設けられていない場所」とは、はじめから道路標識や道路標示が設けられていない場所のこと。

他には、道路標識等は設けられていたが、道路標識が破損し道路標示のみが標示されている場所、積雪等のため道路標識等が見えなくなった場所も含まれるという。
これは、道交法の規定で例えは法第38条の横断歩行者等妨害違反が成立するためには、道路標識及び道路標示が適正に管理されていること、公安委員会の意思決定が有ることの要件が相まって適正な交通規制ということになるのだが、いずれか1つでも外れると管理瑕疵があるということになり法第38条の違反は成立しないことになる。

しかし、その場合でも歩行者の通行を妨げると法第38条の2の横断歩道の設けられてない交差点等での歩行者妨害違反成立することになるのだ。

③ 歩行者が道路を横断しているとき
現実に歩行者が横断しているときということである。
つまり38条に定める横断しようとするときではないのだ。

④ 歩行者の通行を妨げてはならない
これは、法第38条と同じ意義であるが、ここでは、
 道路横断している歩行者の通行を妨げなければよい
とされている。

つまり、法第38条第1項および第第2項に規定する場合のように、
 必ず一時停止
する必要はないのだ。

ということであるが、具体的には、歩行者の直前を通行して歩行者を立ち止まらせたり、歩行者が驚いたり、歩行者に対してクラクションを鳴らして避譲させたりすると違反になるのです。

しかし、現実に歩行者の通行の妨げることになる可能性のあるときは、その状況により手前で減速したり、さらには一時停止しないと、結果として歩行者の横断を妨げることになったり交通事故が起こり得ることがあることは当然ですね。

時々問題になるのが、妨げたかどうか?
運転者は「直前を通過したが妨げてはいない・・・」というが、歩行者側の意識としてはどうだろうか?おそらく車外でみている第三者などは「危ないな・・」、「ひどいね・・」というような状態であることが多いですね。

つまり運転者の感覚と歩行者等の感じるところは違うのでしょうが、歩行者の保護の観点からは運転者の認識よりも歩行者の意識が優先するのでしょうね。

|法第38条と法第38条の2の理念の違い

横断歩道は、歩行者の横断の安全を図るためのものであることから、法第38条第1項及び第2項のように、歩行者が横断歩道により道路を横断し、または横断しようとしているときは、あくまでも歩行者優先とその通行の保護の徹底を図るべきであるという理念があるので規定ぶりが厳しくなっている。
しかし、横断歩道が設けられていない場所にあっては、そこまで歩行者に優先権を与えなくても良いと考えられたからのようである。

|おわりに

いずれにしても道路を横断している歩行者の保護は、歩行者事故を防止するためには必要な行動なのですよね。
交通ルールは、運転免許を取得するときは真面目に、一生懸命勉強したと思うが、長年の自分なりの運転、自分なりの法律解釈から、誤った解釈や理解が身について、さもそれが正しいかのように行動してしまうことがあります。
もちろん私もそうだが・・・・
時々ルールや解説を読み返してみて、原点に返っていくことが必要ですね。

そのように平素の積重やこれくらいならと許してしまうことでいつの間にか習慣化してしまうことを私は「横着の日常化」や「横着の習慣化」と呼んでいます。


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