見出し画像

著作権とは・・

最近では写真や動画などをはじめ多くのものがインターネット、SNSなどに投稿されているが、著作あるものを勝手に使用したなど、著作権侵害事案が多く発生しています。今回は著作権について少しだけひもといてみました。


|著作権とは

著作権とは、思想や感情を創作的に表現した著作物を保護するための権利です。
著作権は、自分が創作した著作物を無断でコピーされたり、インターネットで利用されない権利ともいえます。

|著作権の対象は?

作者の思想や感情が表現され創作されたものなので、詩や文章、音楽、舞踊、建築、地図、写真、映画、プログラム、ゲームなど多くのものに及びます。

また、著作権は、撮影者が写真を撮影した時点、詩などの作品を作った時点で、自動的に発生(著作権法第51条)するので、登録とか申請といった手続きは必要なく発生する権利です(同法第17条-2)。小中学生などを含め未成年者の作品(著作物)も対象となります。

|著作物の引用(利用)について

他人の著作物を利用する場合、原則として、著作者から許諾を受けることが必要ですが、その利用が著作権法上の「引用」にあたる場合には、著作者の許諾や譲渡を受けずとも著作物を利用することができるとされています。

著作権法上の「引用」には、次の3つの要件をすべて満たすことが必要とされています。

① 「著作物が公表」されていること
写真や文献などの著作物が発行され、または、著作権者の許諾の下で上演・上映等されるなど、公衆に提示されていること(「著作物の公表」という。)が必要である。

② 「公正な慣行」に合致するものであること
「公正な慣行」の明確な基準はなく、著作物の種類や引用の目的などから、社会通念上妥当といえるかどうかで判断される。

③ 引用の目的上「正当な範囲内」で行われるものであること
引用目的に照らして「正当な範囲内」である必要があり、
・ 引用の必要性の有無
・ 引用の量・範囲が引用目的との関係で必要な範囲内にあるか
・ 引用方法が適切か
の三点について、個別の事案ごとに判断される。

|「著作権法違反」になる場合とは

有償・無償に関わりなく、他人の著作物を「無断で使用し公開する」と著作権法違反になります。
当たり前のことかもしれません。人のものを勝手に使用してはいけないということですね。

例えば、有償で購入または違法にダウンロードした動画やゲームソフトの全部または一部などを、YouTubeやSNSにアップロードして多くの人に視聴させる行為は著作権法違反になります。

2010年には、男子中学生(14)がYouTubeに、少年雑誌等で人気あるアニメを権利者に無断でアップロードして著作権法違反で逮捕された事例もあります。

また、正規版が有償で販売されているにもかかわらず、無償でダウンロードが可能ないわゆる「海賊版」といわれる違法にアップロードされた漫画・書籍・論文・コンピュータープログラムをダウンロードする行為も禁止されています。

時々○○オークションなどで販売されているソフトなどもありますが、ちょっと心配になり入札できません。

若干事例は違うのだが、過去に違法ダウンロードを繰り返したため、著作権者の刑事告訴によって、逮捕され、刑罰が科せられた例もあるので注意しましょう。

なお、海賊版か正規版の判断は下の資料のマークの有無を確認しましょう。有償販売されているものの複製品は私的利用も禁止されています。

|著作権のないもの

一方で著作権のないものもあります。

● 憲法やその他の法令のような法律の条文は著作権がない。
● 国や地方公共団体の出す広報資料や統計資料なども著作権がない。
● 裁判所の判決,決定,命令など
● その他、翻訳物や編集物で国,地方公共団体などが作成するもの。

|おわりに

著作権はやはり複雑ですね。
とはいえ、勝手に使わず許可を得ることをすれば良いということなので、SNSなどにUPされているものを使用する場合には相手方に著作権があるかを確認して、使用承諾を得ることが必須です。

参考資料