相続放棄の問題点(連帯保証など)
相続放棄については何度か記事にしてきたが・・。今回はこれまでのことをご承知であることを前提に相続放棄する上での諸問題を誤らないよう記載します。
|被相続人(親)が他人の連帯保証人だった
親が他人の連帯保証人になっていた場合、相続放棄をすることでその債務を負う責任から逃れることができる。
しかし、一方で、相続放棄によって被相続人(親)の遺産を相続することもできなくなるのだ。
先祖代々の家屋や土地、親の思い入れのある形見など一切の遺産をも相続することはできず他人の手に渡ってしまうことになる。
親が他人の連帯保証人になっていることを知った場合には、すみやかに本来の債務者(借りた人)の返済状況などを確認してから相続放棄という手段をとるとよい。
連帯保証の制度は、本来の債務者(借入者:お金を借りていた人)と連帯して返済する義務があるため、債権者は、債務者と連帯保証人を区別して請求する必要がなく、どちらに請求しても良いというもの。
一方連帯保証人の立場は、債権者に対しては弱く、抗弁権(債務者に先に返済を求めるよう促すこと)もなく、請求されれば債務者に成りかわって返済しなければならない義務があるのだ。すなわち一般的な保証人の立場よりも厳しい義務を負っているのだ。
|連帯保証人だと知らずに相続してしまった
被相続人(親など)が他人の連帯保証人になっているとは知らずに遺産を相続した場合には、その義務を放棄(相続放棄等)できる可能性もある。
相続してから時間が経ってから、被相続人(故人)が連帯保証人になっていたことを知ることもあるが、この場合においては、相続放棄することが可能な場合もある。
ただ、相続放棄の手続きは、相続権があることを知ったときから三カ月以内という期間が定められているので注意が必要だ。
詳しくは専門家に相談すると良いだろう。
|相続放棄前に遺産を使った
相続放棄をする前に故人の遺産の一部に手を付けた、使った場合には相続放棄できないといわれているが、相続放棄ができる可能性もある。
使ったのが葬儀代などであれば相続放棄が例外的に認められることがある。
とはいえ、相続放棄をする予定があるのなら、被相続人(故人)の預貯金を含めた遺産に手を付けないことだ。
|相続財産清算人(旧相続財産管理人)
ここでちょっと相続財産精算人(旧相続財産管理人)について再度説明する。
相続人全員が相続放棄をした場合など、相続財産を管理する人が不在になっ際に、その相続の利害関係者からの申し立てによって、家庭裁判所が「相続財産清算人」を選出することになる。
その法的根拠は以下のとおり。
👉 相続財産精算人選任の申立人
相続財産精算人の選任の申し立ては
〇 相続放棄をしたい者が自ら「相続財産清算人選任の申立て」を行う場合
〇 その他被相続人の債権者や特別縁故者など
〇 地方公共団体などからの通知を受けた検察官
である。
👉 相続財産精算人の選任の申し立て手続き
子細は裁判所や弁護士等に相談して欲しいが、申立書等の必要書類を家庭裁判所に提出する方法により行うことになる。
書類の提出先は、被相続人の最後の住所を管轄する家庭裁判所であり、手続きに必要な書類等は次のとおりである。
ということであるが、戸籍等は被相続人と相続人の関係によって異なるので提出予定の家庭裁判所で確認するとよい。
相続の事実を知ってから3ヶ月以内にこれだけの書類を準備するのは大変であろう。
👉 費用
相続財産清算人選任申立ての際、収入印紙800円と連絡用の郵便切手数千円程度、官報公告料5,057円が必要となる。
そのほか、20万円~100万円程度の「予納金」を払わなければならない可能性があるという。
予納金は、相続財産清算人が財産を管理するのに必要な経費や相続財産清算人の報酬に充当されるお金である。
通常、相続財産清算人への報酬は相続財産から支払われるが、相続財産が少なくて報酬が支払えない場合には申立人が負担することになる。
また、相続財産清算人選任の申立ての手続きを弁護士に依頼する場合には、別途弁護士費用が必要となるから負担が大きい。
|相続放棄でも残る?
相続放棄は必ずしも全てがなくなるというものではない。
👉 全員相続放棄しても空き家や山林の管理義務が残る
相続放棄により、全ての責任や義務から解放されると思っていると、実はそうとは限らないのだ。
相続人の全員が相続放棄をした場合でも、相続放棄をした人が相続財産の管理義務(保存義務)を負うことがあるのだ(民法940条)。
特に、空き家や山林が残ってしまった場合には注意が必要だ。
民法940条では管理義務(保存義務)について定めている。
(1)占有者のみ管理義務を負う
民法改正により、2023年4月1日以降は、相続放棄をした人のうち、放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有していた人に限り管理義務(保存義務)を負うものとされている。
反対にいえば、放棄の時に占有していなかったのであれば管理義務(保存義務)は負わないということ。
(2)管理義務(保存義務)の内容
管理義務の内容については条文に定められていない。
しかし、少なくとも財産を滅失させたり損傷させたりしてはならない義務を負うものと考えられている。
例えば、相続人全員が相続放棄をした結果、被相続人が所有していた空き家が残った場合、その空き家の管理義務を負った人は、次のような管理を続けることになる。
<空き家の管理の例>
・ 空き家の中に腐敗しやすいものなどがある場合にはそれを除去する。
・ 敷地内の伸びすぎた草木や枯れ葉は害虫の発生などの原因となるため、定期的な清掃をする。
・ 空き家への無断侵入や動物が棲みつくなどの危険がある場合には、定期的な点検を行う。
・ 空き家を放置することで突然の崩壊の危険があるときには補修、場合によっては解体などの安全対策を行う。
などである。これらはあくまでも例であり、状況に応じた行動が必要である。
例えば、既に自分は暮らしていない実家や、自分が管理や支配をしていない空き家・山林などは、「現に占有している」とはいえず、相続放棄後も管理責任を負わない可能性が高いといえる。
一方で、一定の財産的価値があるにもかかわらず空き家を安易に解体してしまうと、管理の範囲を超えた「処分」と判断されてしまうリスクもある。
(3)管理義務(保存義務)を負う期間
管理義務(保存義務)を負う期間については民法第940条に示されている。すなわち、
〇 他の相続人がいる場合には、他の相続人にその財産を引き渡すまでの間
〇 他の相続人がいない場合には、相続財産清算人にその財産を引き渡すまでの間
においては管理義務を負い続けることになる。
全ての相続人が相続放棄をした場合には、「他の相続人」は存在しないので、相続財産清算人にその財産を引き渡すまで間、管理義務を負うことになる。
(4)固定資産税は払わなくても管理義務(保存義務)はある
相続財産(遺産)に不動産(土地・建物)が含まれていた場合、相続放棄をすれば所有者ではなく、基本的には固定資産税を支払う必要はない。
しかし、前項のように管理を続ける必要がある。
(5)管理義務(保存義務)からの解放は?
相続人全員が相続放棄をしたことで相続人となるべき人がいなくなった場合は、「相続財産清算人の選任の申立て」を行い、選任された相続財産清算人に相続財産を引き渡せば、保存義務から解放されることになる。
|相続放棄と借金などの債務
(1)相続人全員が被相続人の保証人になっていない
相続人全員が相続放棄した場合、被相続人が負っていた借金は誰も支払う必要がなくなるのだ。
もちろん、担保として保証人や抵当権が設定してある場合には、相続財産精算人において精算することになる。
もし被相続人の債権者(銀行や消費者金融など)から債務の弁済を求められた場合は、相続放棄をしたことを示す書面(相続放棄申述受理通知書の写しや、相続放棄申述受理証明書)を示したり、必要により交付することで債権者も了承せざる得ないのだ。
(2)相続放棄した人が被相続人の保証人になっている
相続放棄をした人が被相続人の保証人となっている場合には、相続放棄をしたとしてもその保証債務は消滅しない。
被相続人の保証債務を弁済する義務を負うことになる。
(3)連帯保証人は相続放棄をしても連帯保証債務・借金が残る
被相続人が連帯保証人であった場合や、自分(相続放棄する人)が連帯保証人である場合に、相続放棄をしても連帯保証債務や借金が残ってしまう。
連帯保証人の制度は相続放棄とは関係なく必ず引き継がれることになるのだ。
また、法定相続人全員が相続放棄を選択した場合でも、連帯保証人となっている相続人はその債務弁済義務が消滅することはない。
相続放棄により故人の借金は放棄できても、連帯保証については残るのだ。
|相続放棄と預貯金の関係
一般的には、金融機関に被相続人が死亡した旨を伝えた時点で、被相続人の預金口座が凍結されることになる。
その後、その預金を払い戻すことがあるとすれば、裁判所から選任された相続財産清算人が遺産の清算を行う場合などに限られる。
当然だが、相続放棄した後は、被相続人の預金を引き出すことはできない。もし相続放棄した人が預貯金を引き出すと、相続放棄の効果が否定されてしまうことがある。
|おわりに
以上今回は、相続放棄と保証人、連帯保証人との関係などについて記載しました。
実際に手続き等を行う場合には、上記を参考にしつつ弁護士や司法書士などの専門家と相談するとよいでしょう。
しかしながら、例えば親が死亡したとき、葬儀や当面の費用としてカードで預貯金を引き出したりしやすいので、相続放棄したい場合には要注意である。
参考資料
https://www.courts.go.jp/shizuoka/vc-files/shizuoka/2024/R6_9souzokuhoukinosinzyutunituite.pdf