自転車のスマホ•酒気帯び運転の罰則強化
自転車の危険な運転に対して新しく整備された罰則が、令和6年11月に施行されます。
|運転中のながらスマホの禁止
スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。
なお、停止中のスマホ操作は対象外です。
違反者
6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
交通の危険を生じさせた場合、
1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
|酒気帯び運転およびほう助罪
自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗、自転車の提供に対して新たに罰則が整備されたのです。
つまり、自転車運転者に、アルコールなど種類を提供したり、飲酒した自転車運転者の自転車に同乗する行為や、飲酒した人に自転車を貸す行為などに罰則が適用されるます。
違反者
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
自転車の提供者は、
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
酒類の提供者・同乗者、
2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
ということです。
なお、運転中のながらスマホや飲酒運転等の違反行為は、いずれも赤切符といわれる交通切符等で処理されることになります。
|自転車運転者講習制度
「運転中のながらスマホ」」酒気帯び運転」は自転車運転者講習制度の対象になります。
➤ 自転車運転者講習とは
自転車の運転に関し、交通の危険を生じさせるおそれのある一定の違反(危険行為)を反復して行った者は講習習制度の対象となります。
この受講命令に違反すると5万円以下の罰金です。
自転車運転者講習制度についてはこちらの記事を 👇
|おわりに
これまでの認識を改める必要がありますね。
「飲みに行くので自転車で~」はダメ! です。
重大事故を防ぐため、交通ルールを遵守しましょう。
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