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警音器の使用義務は

警音器はかなり限定的な使い方が道路交通法で定められていることはご存じですか。合図つながりで、今回は「警笛」の使用に関して記載します。


|警笛の使用義務

警音器の使用等については、道交法第54条に規定されている。
条文ではかなり限定的な範囲での使用が認められているのだ。
つまり、法で定める使用義務のある場合以外は原則使用してはならないとされている。

「警笛を使用しなければならない場合」について、法第54条の規定は以下のとおり。

(警音器の使用等)
第五十四条 車両等(自転車以外の軽車両を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない。
一 左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。
二 山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき。
2 車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。

つまり、
〇 第1号の
・ 左右の見とおしのきかない交差点
・ 見とおしのきかない道路のまがりかど
・ 見とおしのきかない上り坂の頂上
であって、公安委員会が標識令に定める「警笛鳴らせ(328)」の標識を設置した場所

〇 第2号の「山地部の道路その他曲折が多い道路」で公安員会が標識令に定める「警笛区間(328の2)」を設置して指定した区間のにある
・ 左右の見とおしのきかない交差点
・ 見とおしのきかない道路のまがりかど
・ 見とおしのきかない上り坂の頂上
を通行しようとするとき。

には警音器を鳴らす義務を負っているということだ。

一方で、第2項でそれ以外の場合に警音器を鳴らしてはならないとして、警音器の乱用の禁止を規定している。
もちろんだが、ただし書きで、「危険を防止するためやむを得ないとき」は警音器を鳴らすことができるとされている。

|この規定ができた背景?

当時道交法の制定作業に携わていた内海氏の著書によると、以下のような当時の社会情勢下において、危険防止とはかけ離れた使い方をしていた、警音器の吹鳴することで交通の秩序が乱れてしまうことなどから制限したことがうかがえる。

合図といえば、以前は警笛が盛んに使われたものである。
昭和三十年から三十二、三年にかけて、東京・銀座の尾張町交差点 (現銀圈四丁日交差点 )では、クラクションによる騒音だけで、九〇ホンからニー〇ホンにものぼったことがある。一分間に七〇回以上も鳴らされていたわけで、同じころ大阪の阪急駅前でも、一分間に六〇回を超したというデータが残されている。これは欧米先進国とくらべても、パリの二〇〇〇倍、ニューヨークの二五〇倍ということで、当時の大きな社会問題になった。
そこで、警笛が使われるときの実態を調べてみると、ほんとうに必要だったケースは、嗚らされている総量のたったニパーセントにしかすぎないことがわかった。暴走族がスピード違反を合法化するために鳴らすとか、交差点での信号待ちでイライラして、その腹いせにクラクションを押すことが多かったようである。前の車がちよつとスピードを落としたり、歩行者が邪魔だからといっては、すぐに警笛を 鳴らす。
要するに、クラクションで相手を追い立てているにすぎず、危険防止とはかけ離れた使い方をしていたのである。
そのため道交法では、思い切ってクラクションを制限した。
これには、騒音防止という目的もあるが、一方で、クラクションを鳴らすことで、かえって交通の秩序が乱れてしまうという点も無視できなかったのである。
警笛さえ嗚らせば、除行しなくても歩行者はどいてくれるというような風潮が、昔はたしかにあった。しかし、クラクションを鳴らすより、除行するところは除行する、待つべきときは静かに待っというのが、やはりドライバーの良識というものだろう。条文では警音器をならさなければならない場合という定め肩をしており一定の要件でそして危険防止するためやむを得ない場合以外は鳴らしてはならないと制限されたのだ

内海倫薯「道交法とつきあう法」より引用

|警音器の要件

道交法にいう「警音器」は、道路運送車両の保安基準第43条に規定される基準に適合するものでなければならない。
つまり、
〇 音の大きさは、自動車の前方7mの位置において112デシベル以下93デシベル以上であること
〇 警音器は、サイレン又は鐘でないこと
とされている。なお、いわゆるミュージックホーンは第43条第4項により禁じられている。

また、保安基準第72条で自転車など「乗用に供する軽車両」には適当な音響を発する警音器を備えなければならないとされている。

|警音器に係る違反行為等

警音器の使用等に関する違反としては、次のようなものがある。

〇 警音器使用制限違反
  警音器を鳴らすべきでない状況において鳴らした。
  ・違反点数…なし
  ・罰則…2万円以下の罰金又は科料
  ・反則金…3,000円

〇 警音器吹鳴義務違反
  警音器を鳴らすべき場所・区間と指定されていたが鳴らさなかった。
  ・違反点数…1点
  ・罰則…5万円以下の罰金
  ・反則金…大型車7000円、普通車6000円、二輪車6000円、原付5000円

〇 妨害運転等違反
  いわゆる「あおり運転」となり得るような他の車両等への執拗な警音器の使用吹鳴等の迷惑・危険行為の場合など。
罰則等は下表のとおり。

警察庁資料を基に筆者作成

なお、他にも警音器にかかわる違反としては警音器の整備不良などもある。

筆者撮影

|おわりに

以上のように警音器については、かなり限定的な使用基準が定められていることを忘れないようにしないといけない。

交通の現場では結構鳴らし放題のドライバーも多いような気がする。歩行者や自転車に対してそこどけといわんばかりに・・・、間違った使い方が横行していますが警音器は適正に使用しましょう。

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