愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(ペットフード安全法)
ペットを飼っている人達は、ペットの食事にはとても気を使うそうですね。
与えているペットフードは、本当に安全な食材で製造されているのでしょうか?
|ペットフード安全法
ペットフード安全法とは、愛がん動物用飼料(ペットフード)の安全性の確保を図るため、平成21年6月1日から施行された「愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律」の通称名、略称である。
この法律の対象となるのは、犬及び猫用のペットフード。
|愛がん動物用飼料とは
法に定める「愛がん動物用飼料」とは、「愛がん動物(犬・猫)の栄養に供することを目的として使用される物をいう」と定義されている(法第2条関係)。
このような目的として使用されるミネラルウォーター、生肉、スナック、ガム、サプリメント等も、法律の対象となる愛がん用動物飼料に含まれることになるのだ。
一方、愛がん動物が口にする可能性のあるものであっても、おもちゃ、愛がん動物用飼料の容器等は、栄養に供するものではないことから、対象にはならない。
また、動物用医薬品は、薬事法によって規制されており、ペットフード安全法の対象にならない。
|法律の内容
(1)基準又は規格の設定及び製造等の禁止(第5条、第6条)
農林水産大臣及び環境大臣は、愛がん動物用飼料の基準又は規格を定めることができ、当該基準又は規格に合わない愛がん動物用飼料の製造、輸入又は
販売を禁止する。
(2)有害な物質を含む愛がん動物用飼料の製造等の禁止(第7条関係)
農林水産大臣及び環境大臣は、有害な物質を含む愛がん動物用飼料等の製造、輸入又は販売を禁止することができる。
つまり有害な物質などが混入したペットフードが流通するなどした場合には、農林水産大臣及び環境大臣は、製造業者、輸入業者又は販売業者に対し、廃棄、回収などの必要な措置をとるよう命ずることができる。
(3)愛がん動物用飼料の廃棄等の命令(第8条関係)
農林水産大臣及び環境大臣は、製造業者、輸入業者又は販売業者に対し、廃棄、回収等必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(4)製造業者等の届出(第9条)
製造業者又は輸入業者は、農林水産大臣及び環境大臣に、氏名、事業場の名称等を届け出なければならない。
(5)帳簿の備付け(第10条)
製造業者、輸入業者又は販売業者(小売の場合は除く。)は、輸入・製造・販売の記録を残すために、販売等をした愛がん動物用飼料の名称、数量等を帳簿に記載しなければならない。
(6)報告徴収、立入検査等(第11条、第12条、第13条)
農林水産大臣又は環境大臣による愛がん動物用飼料の製造業者等からの報告徴収、製造業者等への立入検査等を行うことができる。
農林水産大臣又は環境大臣は、問題が起きた場合などにペットフードの製造業者等から必要な報告を徴収することができるほか、立入検査等を行うことができるということになっている。
また、(独)農林水産消費安全技術センターに立入検査等を行わせることができる。
|法定表示の義務付け
愛玩動物用飼料の成分規格等に関する省令に定められている表示の準規格等によると、販売される犬及び猫用ペットフードには
・名称・原材料名・賞味期限 ・製造業者等の名称及び住所 ・原産国名の表示
を行うよう義務付けられている。
|おわり
ペットフード安全法はどちらかというと消費者というよりも製造販売業者に対する規制内容であるように思える。
しかしながら、犬や猫のエサとなるペットフードは、ペットの健康を維持するためのものであり、製造販売する事業者も動物を飼育する人も、お互いが適切に管理して安全に使用していただきたいものである。
<参考資料>
環境省パンフレット「ペットフード安全法のあらまし」:
https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/pamph/h2706l/pdf/full.pdf
環境省サイト「動物の愛護と適切な管理」: