医療法による広告規制に注意
医療機関の広告って様々ですね。ホームページも含め医療機関の口コミなどは医療機関を選択する上で重要な情報ですよね。
まして美容に関する機関などは女性の皆さんにとっては・・。しかし広告に関して医療法等の規制があるようです。いい加減な広告情報に惑わされないようにしたいですよね。
|医療法改正(2017年)による広告規制について
2017年の医療法改正により、医療機関の ウェブサイトが広告規制の対象となり、虚偽や 誇大の表示を禁止し、行政処分や罰則等の対象 とされることとなった。
また、施行に併せて厚生労働省 が「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガ イドライン)」を示した。
|規制の概要
改正医療法の関係で、医療に関する広告を行う際に次の2点の両方を満たす場合は、規制の対象になると医療広告ガイドラインに記載されている。
① 誘引性:患者の受診等を誘引する意図があること
② 特定性:医業若しくは歯科医業を提供する者の氏名若しくは名称又は病院若しくは診療所の名称が特定可能であること
医療法などで定めている内容に違反した不適切な内容があれば、行政による立入検査や是正命令、または罰則の対象となる。
|禁止されている事例
厚生労働省は「医療広告規制におけるウェ ブサイト等の事例解説書」を公表し、禁止される事例を解説している。
禁止されている違反事例としては次のとおり。
|広告とは見なされない例
医療広告ガイドラインには、広告とは見なされない5つの例も挙げられている。
○ 学術論文、学術発表等
○ 新聞や雑誌等での記事
○ 患者等が自ら掲載する体験談、手記等
○ 院内掲示、院内で配布するパンフレット等
○ 医療機関の職員募集に関する広告
|限定解除
適切な医療の選択が阻害されるおそれが少ない場合には、次の要件をいずれも満たすことにより限定が解除される。
① 医療に関する適切な選択に資する情報であって患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブ サイトその他これに準じる広告であること
② 表示される情報の内容について、患者等が容易に照会ができるよう、問い合わせ先を記載することその他の方法により明示すること
とされ、自由診療に関しては
③ 自由診療に係る通常必要とされる治療等の内容、費用等に関する事項について情報を提供すること
④ 自由診療に係る治療等に係る主なリスク、副作用等に関する事項について情報を提供すること
|広告規制
特に美容関係では、専門外来と いう表記や未承認医薬品による治療の内容の広告が規制されている。内容としては
① 虚偽であるもの(虚偽広告)、
② 他の病院等と比較して優良であると宣伝するもの(比較優良広告)
③ 事実を不当に誇張・誤認 させるもの(誇大広告)
④ 患者等の主観に基づく 治療等の内容又は効果に関するもの(体験談)
⑤ 治療等の前又は後の写真(治療等の内容又は効果について、患者等を誤認させるおそれのあるもの)
などが禁止の対象である。
|おわりに
医療機関の広告などには問題があると推定できる内容のものが散見されることなどから医療法が改正されて広告規制が強化された。
消費者は医療機関を選択する際には上記のように医療機関のホームページや広告に規制があることを認識して対応して欲しいですね。
資料:
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000117468.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001304536.pdf
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