見出し画像

横断歩行者等の安全を守ることは重要なこと


|「横断歩行者等妨害違反」って?

ここ数年、警察が交通指導取締りで特に力を入れているのが
「横断歩行者等妨害違反」
つまり、横断歩道を横断しようとする歩行者等の横断行為を妨害する行為の取締りだ。

|横断歩行者事故の実態

警察庁の発表によると、平成30年から令和4年までの過去5年間で、自動車と歩行者が衝突した交通死亡事故は4,678件、その約7割の3,295件は歩行者が横断中の事故なのです。

警察庁資料より

また、横断中の事故のうち、約7割の2,150件が横断歩道以外の場所を横断している時に発生している状況にあり、その中の約7割は、走行中の自動車の直前直後を横断したりするなどの歩行者側にも法令違反があったという。  

|歩行者等保護規定

道路交通法では、車両の運転者の義務として道交法第38条に「横断歩道等における歩行者等の優先」の規定を設けているが、意外にも運転者の中にはこの規定を認識していない、または理解していない人が多いという。
歩行者等保護の内容を整理・要約すると次の通り

1.減速すること
横断歩道や自転車横断帯に近づいたときは、横断する人や自転車がいないことが明らかな場合のほかは、その手前で停止できるように速度を落として進まなければならない。

2.停止すること
歩行者や自転車が横断しているときや横断しようとしているときは、横断歩道や自転車横断帯の手前(停止線があるときは、その手前)で一時停止をして歩行者や自転車に道を譲らなければならない

筆者撮影

3.停止車両等の側方通過
横断歩道や自転車横断帯やその手前で止まっている車があるときは、そのそばを通って前方に出る前に一時停止をしならない。

筆者撮影

4.追い越し等の禁止
横断歩道や自転車横断帯とその手前から30メートル以内の場所では、ほかの車を追い越したり、追い抜いたりしてはいけません

筆者撮影

※上記1~4.は道交法38条

5.横断歩道のない交差点における歩行者の優先
横断歩道のない交差点やその近くを歩行者が横断しているときは、その通行を妨げてはならない。(法第38条の2)

6.駐車・停車の禁止
横断歩道、自転車横断帯とその端から前後に5メートル以内の場所では、駐車も停車も禁止である。ただし、赤信号や危険防止のために一時停止する場合などは別(道交法44条1項)。

|「横断しようとしているとき」の判断が難しいのかな?

上記の通りであるが、2.5.記載のように「横断しているとき」というのは実際に横断を開始している状況なので、運転者も「停まらなくちゃ~」と思うのでしょうが、判断が難しいのは2.の中の「横断をしようとしているとき」なのかもしれない。

・横断歩道の隅に人が立って手を上げている
・横断歩道の隅で左右をキョロキョロと安全確認している様な状態
・車の通過を待っているような状態
・自転車を人が片足をついて左右を見回している・・・

などなど様々なシチュエーションが考えられる。
判例では「歩行者の挙動その他から判断する・・」としており、上記のいずれも「横断しようとしている」という状と認識した方が良く、単に横断歩道脇で複数人で話をしているというような場合には該当しないと考えられている。

筆者撮影・作成

|「歩行者が手を上げる行為」は必要か?

以前X(旧Twitter)に
「歩行者が手を上げていなければなければ・・・停止しなくてもOK」
という趣旨のことが投稿されていたが間違い。

歩行者への交通安全教育で「手を上げて・・・」という指導をしていることからそのような投稿をしたのかもしれないが・・・。

手を上げる行為は、運転者に対して「わたるよ~~停まって」という強い意思表示。安全を確保するための手段の一つなのである。

道路交通法では手を上げることを要求していないし、判例でも同様。
横断歩道端に歩行者が立っており渡ろうとしている状況があるなら停止しなければならないし、不明なら直前で停止できるような速度で進行しなければならない。これを怠りその前を通過していくと道交法第38条第1項の規定により「横断歩行者等妨害違反」が成立するのだ。

たまたま警察官がいないので検挙されなかった例が多く、「停まらなくてもよい」という誤った認識が運転者の習慣になってきており、誤った習慣が日常化しているのかもしれない。

|横断歩道等は歩行者優先

横断歩道等では歩行者等に強い優先権を与えている(判例でも同様)。
運転免許取得時教育では必ず学ぶことだが忘れてしまう。
そのため取締りを受けたことへの不満や納得できないなどと記した投稿を目にする。

鉄のかたまりと歩行者の事故はその衝撃は想像に堪えない。
経済優先か歩行者優先かということを言う人もいるが、人命優先は論を待たないだろう。

そのため道交法は、自動車交通の中で、道路を横断するという歩行者等を保護するため、また歩行者等が横断歩道等を渡ることが安全をであるという
横断歩道等の安全と信頼性」を確保するためにこの規定を設けているといえる。
もちろん交通整理の行われてる交差点の横断歩道等では、歩行者側が赤信号の場合に適用されない。

筆者撮影

|横断歩道のない交差点等

上記5.に記載したように
「横断歩道のない交差点やその近くを歩行者が横断しているときは、その通行を妨げてはならない。」
という規定があることを忘れてはならない。

つまり横断歩道のない交差点やその付近で、現に横断してる歩行者があるときはこれを妨げてはならないのだ。
その付近とは交差点から概ね10m以内というから結構幅広だ。
すごく当たり前のことなのだが、時々クラクションを鳴らしたり、その直前を通過していく車がある。
中には「あぶねぇな!馬鹿野郎」などと怒鳴っていく運転者もいるから困ったものだ。
この規定に違反しても、切符の対象である。

終わりに

いずれにしても限られた道路という公共のスペースを、歩行者、自転車、バイク、自動車などが混在し共有することになるわけなので、そのなかで安全を確保するためには、ルールを遵守する、守らないものは取締る、ルールを学ぶ、教育するということがとても重要になる。

運転免許制度は、「許可」という枠組みので、許可された人は自らルールを学び正しい知識を付ける必要があることはいうまでもない。

警察庁HPチラシ


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?