「消費生活相談の状況-2023年度」
18歳・19歳が狙われている!
国民生活センターが公表した資料「消費生活相談の状況-2023年度」によると、このところ18歳、19歳が多いという。よみ解いてみる。
|はじめに
成年年齢の引き下げが2022年4月1日に行われ2年が経過した。2022年及び2023年は18歳、19歳の消費生活相談が多いという。
|成年年齢引き下げによる契約の法的位置付け
成年年齢の引き下げにより18歳以上は成年として扱われ、契約行為を自らすることができるようになった。
一方で法改正以前と異なり、18歳や19歳の者が行った契約は原則として有効な法律行為となって、改正以前のような「未成年者の法律行為の取り消し」の対象にはならなくなった。
ある意味成年ということなので、このとを前提に論じれば当然なことなのだろう。
|18歳、19歳が悪徳業者のターゲットになっている!
国民生活センターが発表している昨年の消費者相談件数をみると、2020年度までの5年間に全国の消費生活センターなどに寄せられた相談のうち、契約者が18歳または19歳だったケースは、あわせて4万8000件余り、20歳から24歳の20代前半が契約者だった相談件数はおよそ20万3000件と、約5倍も成年年齢に達したばかりの年齢層が多かった。
このデータが示すように、これまでは成年年齢に達して間がない20~24歳の相談件数の方が多く、単に若い人というよりも“未成年者取消権がなくなる20歳を過ぎ”の年代が悪徳業者に目を付けられていたといわれている。
2022年4月に成年年齢が引き下げられた後は、成年年齢に達して間がない18歳や19歳の相談が急増した。
そのことは、成年年齢に達して間がない、どちらかというと余り社会経験や経済的な知識のない人たちが悪徳業者のターゲットにされる傾向になっているともいえる。
|国民生活センターの資料を読む
国民生活センターは、全国の消費生活センター等への相談を取りまとめ公表した。
その内容をよみ解いてみる。
以下国民生活センターの資料をベースに引用させていいただく。
|どんな相談が多いのか
今回の公表されたデータを見ると
〇 2023年度の18歳・19歳の相談件数は、2022年度と比較してほぼ横ばい。
〇 商品・役務等別でみると、2022年度の傾向と大きな変化はなく、引き続き「美(び)」(「脱毛エステ」「医療サービス」など)や「金(かね)」(「他の内職・副業」「金融コンサルティング」など)に関する相談が多く寄せられている。
とのことである。
詳細を知りたい方は⇒https://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20240528_1.pdf
相談件数は下図のとおりである。
契約当事者が18歳・19歳の相談件数は、2019年度は10,449件、2020年度は11,387件、2021年度は8,536件、2022年度は10,026件、2023年度は9,675件である。
|18歳、19歳はどのような相談が多い?
国民生活センターの資料によると、2023年4月~2,024年3月末までの主な相談としては、前年と大きな変化はなく、脱毛エステ関係が最も多く、次いで商品一般(架空請求など)、他の内職・副業(アフリエイト内職など)、出会い系サイト・アプリ、賃貸アパート、医療サービスなどが多かった。(表参照)
〇 契約購入金額・既支払金額
2022 年度と2023 年度における契約購入金額・既支払金額を比較すると、平
均契約購入金額は
2023 年度が24 万8,468 円で、2022 年度の23 万4,776 円と比較してほぼ横ばい。
また、平均既支払金額は
2023 年度が8万1,731 円で、2022 年度の8万5,181 円
と比較してほぼ横ばいである。
|相手の手口を知ろう!
ちなみに最も多い脱毛エステに関する相談では、年々男性の相談が増加しているという。男性もひげや全身脱毛などをするようになってきたのであろう。
男女にかかわらず「きれいになれる」、「お試し価格で・・」などの甘い話には大きなリスクがあるのだ。
セールスや事業者の説明をうのみにせず、その場で契約しないようにすることも重要である。
そのほか、最近の悪徳事業者の手口としては
○ いいことだけしか言わない
〇 契約を急がせる
などがあげられるようだ。
また、2022 年度と2023 年度における販売方法・手口別の相談件数を比較してみると、「インターネット通販」、「定期購入」に関する相談が引き続き多くみられるものの、相談件数は1割程度減少した。
|おわりに
以上のように成年年齢の引き下げに伴い、成年年齢に達して間がない年代である18歳、19歳の年齢層の契約上のトラブルが増加傾向にあるのだ。
成人したことのメリットがある一方で、いろいろなリスクを負うことになることを理解し、自覚して生活するようにして欲しいです。
この年代を狙う広告や勧誘の文言をうのみにすることなく、契約条件や内容について契約書面等と付き合わせて納得できるまで説明を受けるなどして、契約は慎重に、また現場ですぐに契約をせずに必要性等を冷静に考えてから本当に必要な契約だけをすることが大切である。
<参考>
○ 特定商取引法(クーリング・オフ制度)
いったん契約の申し込みや契約の締結をした場合でも、契約を再考できるように、法律で決められた契約書面を受け取ってから8日間(マルチ取引は20日間)内であれば、無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度。
※2022年6月より、書面によるほか、電磁的記録でもクーリング・オフの通知を行うことが可能になった。電子メール、USBメモリ等の記録媒体や事業者が自社のウェブサイトに設けるクーリング・オフ専用フォーム等により解約通知を行うことができ、FAXも可能。
契約書面を受け取っていない場合は、期限なく解約が可能。
参照:クーリング・オフ https://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/coolingoff.html
○ 消費者取引法
契約する際に事業者の不当な勧誘(「うそを言われて契約した」「帰りたいと言ったのに帰してくれずに契約した」など)によって消費者が誤認・困惑等して契約を締結した場合に取り消しができる。
〇 「188」に相談を!
契約をしたものの不審に思ったり、トラブルにあったと感じたら、消費者ホットライン「188」に電話して相談を!