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緑ナンバー(青という人もいるが)について

緑ナンバーの貨物車や乗用車(タクシーなど)があるが、白ナンバーとどう違うのかな?皆さんは当然ご存じ・・・?


|緑(青)ナンバー

緑ナンバーは「事業用」、いわゆる「営業車」で、タクシー、路線バス、宅配業者,引越業者のトラックなどに取り付け表示されている。

この緑ナンバーのことを俗に「青ナンバー」と呼んでいる人もいる。しかし厳密には、青ナンバーというのは外交官が使用するナンバーのことで、外(がい)ナンバー,ブルーナンバーとも呼ばれているもの。

イメージ:外ナンバー

ということで、正確には、「緑ナンバー」=「青ナンバー」ではないのだ。

イメージ:バスの緑ナンバー(筆者撮影)

|自動車運送事業の種類

自動車運送事業は、継続的に事業として法人や個人の顧客から運送料なる料金をもらい貨物や人などを自動車を使用して運送する事業である。
そして運送事業を営もうとする者は、あらかじめその業務に対応した自動車運送事業の許可を受ける必要があるのだ。

この許可が出て初めて事業用の緑色のナンバープレートが交付されるのだ。なお、軽貨物運送事業の場合には黒ナンバーである。

イメージ:軽貨事業ナンバー

|貨物自動車運送事業

貨物自動車運送業の許可には
 〇 特定貨物自動車運送事業
   特定の顧客の運送事業を行う場合
 〇 一般貨物自動車運送事業
   不特定多数の相手方と運送事業をおこなう場合など
 〇 貨物軽自動車運送事業
   三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を使用して貨物を運送する事業というように分けている。

イメージ:貨物自動車運送事業

|旅客自動車運送事業

バス・タクシー事業は、旅客自動車運送事業という。
旅客自動車運送事業には、「一般旅客自動車運送事業」と「特定旅客自動車運送事業」がある。

〇 一般旅客自動車運送事業
旅客自動車運送事業とは、
 「他人の需要に応じ、有償で自動車を使用して旅客を運送する事業」
と、道路運送法に規定されている。

〇 一般乗合旅客自動車運送事業
いわゆる「路線バス」、「乗合バス」のような事業形態をいう。
法律的には
 「路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客を運送する事業」
であり、バス会社は、不特定多数の顧客との運送契約により旅客輸送というサービスを提供しているのだ。

〇 一般貸切旅客自動車運送事業
会社の慰安旅行や団体バスツアーなど、旅行に行く時に乗る貸切バスは貸切でバス等を運行する事業を行うために必要とする許可だ。

この場合の顧客との契約形態としては、乗合バスのように顧客一人一人との運送契約ではなく、あくまでも同時に移動する団体とバス会社との貸切運送契約による事業ということになる。

イメージ:観光バス(一般貸切旅客自動車事業)

〇 一般乗用旅客自動車運送事業
似たような紛らわしい名称が続くが、この事業はご存じの「タクシー」営業のこと。
タクシー車両には一般的な乗用車タイプ、7~9人が乗れるワゴン車タイプ、お身体の不自由な方が車椅子ごと乗車できるタイプなど、いろんなタイプの車両があり、利用者のニーズに合わせて車種を選ぶことができる。

一般乗用旅客自動車運送事業は、「一個の契約により乗車定員10人以下の自動車を貸し切って旅客を運送する」ことである。

|緑ナンバーは取得条件が厳しい

緑ナンバーを取得するには取得条件が厳しいといわれている。事業申請の際に必要な書類も多様である。

〇 「事業開始に必要な資金」の確保
営業ナンバーを取得する際に事業を開始するために必要な資金が確保されていること。~銀行の残高証明書にて証明することになる。

〇 運行管理者の資格等
緑ナンバー取得のときに、「運行管理者資格」が必ず必要だ。
もちろん運行管理者資格を持った人を雇用、または雇用する予定でないと緑ナンバーを取ることはできない。
運行管理者の人数は、車両数29台までは1人。以後30台増えるごとに1人ずつ増やさなければいけないのだ。

〇 整備管理者
自動車整備士3級以上の資格を持っているか、運送会社などで2年以上点検整備などをやっていた経験のある人が、実務経験の証明をもらい、かつ整備管理者選任前研修という講習を受講すればよい。

〇 申請者が欠格事由に該当しないこと
申請者とは、個人事業主の場合は事業主、法人の場合は役員全員のことだが、申請者はいずれも「懲役などの刑」を受け、「その日から5年経過」していないなどの欠格事由に該当しないことが要件である。

1.1年以上の懲役または禁錮以上の刑に処せられ、その執行が終わってか
  ら5年を経過していない
2.一般貨物自動車運送事業または貨物旅客自動車運送事業の許可取消しを
  受け、取消しの日から5年を経過していない
3.未成年者または成年被後見人における代理人が1、2、4に該当する
4.法人の役員全員が1、2、3に該当する
5.法人の役員が、一般貨物自動車運送事業または特定貨物自動車運送事業
  許可取消の日前60日以内に役員として在任していた

欠格事由

〇 必要な人員の確保
運送事業を粉うために必要な人員を確保することができる(予定である)こと。
必要な人員の最低人数は6人。6人の内訳は、ドライバーが最低でも5人+運行管理者1人

〇 そのほか
・事務所、休憩室の確保
・駐車場の確保
・役員法令試験の合格(役員のうち1名でよい)
・自動車任意保険の加入
・社会保険、労働保険の加入など

|まとめ

以上概略だが緑ナンバー(事業用)について記載した。
自動車運送事業許可を得るための申請はかなりハードな扉をたたくことになるようだ。
事業用貨物自動車等による事故の増加、バス・タクシー事業のように顧客の安全な輸送という観点に立つとや無得ない許可制度であると思うのだが、以前の許可要件と比較するとかなりハードルが高くなってきているような気がする。

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