日本国憲法第九条第二項第三項改正私案

2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。但し、自衛隊はこの限りではない。

3 前項の自衛隊の任務は左の自衛に関する行為のみを行ふ。

一 災害派遣

ニ 国際連合平和維持活動

三 その他日本国自衛に関する活動

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