日本国憲法第九条第二項第三項改正私案
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。但し、自衛隊はこの限りではない。
3 前項の自衛隊の任務は左の自衛に関する行為のみを行ふ。
一 災害派遣
ニ 国際連合平和維持活動
三 その他日本国自衛に関する活動
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。但し、自衛隊はこの限りではない。
3 前項の自衛隊の任務は左の自衛に関する行為のみを行ふ。
一 災害派遣
ニ 国際連合平和維持活動
三 その他日本国自衛に関する活動