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「身体拘束という(呪縛)」

医療や介護の世界には「身体拘束」という概念がある。

利用者や患者の身体をベルトなどの器具を用いて縛ったり、つなぎとめたりすることだ。

身体拘束は本人の自由の著しい制限につながるため、言うまでもなく現場では原則として禁止されている。

身体拘束が常態化すれば、体のみならず、心の自由すらも奪われかねない。

身体拘束のより詳しい定義は以下の通り。

(定義)

「身体的拘束等」とは、介護保険法に基づいた運営基準上、「身体的拘束その他入所者(利用者)の行動を制限する行為」であり、入所者(利用者)の「生命又は身体を保護するため、緊急やむを得ない場合を除き」行ってはならず、原則として禁止されている。

「介護施設・事業所等で働く方々への身体拘束廃止・防止の手引き」

(具体例)

一人歩きしないように、車いすやいす、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
自分で降りられないように、ベッドを綱(サイドレール)で囲む。
点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る。
点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、または皮膚をかきむしらないように、手指の機能を制限するミトン型の手装等をつける。
車いすやいすからずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y字型拘束帯や腰ベルト、車いすテーブルをつける。
立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるようないすを使用する。
脱衣やオムツはずしを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる。
他人への迷惑行為を防ぐために、ベッド等に体幹や四肢をひも等で縛る。
行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。
自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する。

「介護施設・事業所等で働く方々への身体拘束廃止・防止の手引き」

要するに、「利用者の自由を物理的に奪う行為」が身体拘束にあたるわけだ。

そして、今回、厚労省のお達しにより身体拘束の適用規定が厳しくなるらしい。

正確に言えば、規定そのものは変わらないが、それをあてはめる基準がより厳しくなった、ということである。

ものすごく大ざっぱに言えば、これまでは現場の裁量がある程度認められていたのが今後はよりいっそう杓子定規になり、「少しでもあやしかったら容赦なくクロ判定しちゃうよ」ということだろうか。

もちろん、介護現場において身体拘束は決してあってはならない虐待行為で、罰則を科してでも減らしていくべきだと思う。

一方で、身体拘束の定義があまりにも厳密に運用されてしまうと、障害当事者としてもいささか困ったことになる。

私自身、先天性の脳性麻痺(アテトーゼ型)であるが、車椅子での座位を保持するためには特注の座面やフットレストに取り付けた数本のベルトで足を固定しなくてはならない。

ベルトの固定がなければ、脳性麻痺特有の不随意運動が抑えられず、電動車椅子を1ミリだって動かすことができない。

そもそも胸ベルトがなければ、不随意運動のせいで車椅子から落下してしまう危険すらある。

もし、車椅子のベルトによる固定が身体拘束と見なされ禁止されれば、私は車椅子に乗ることができず、日常生活を送れなくなってしまうだろう。

まあ、身体拘束のルールには「本人と協議したうえで」とあるから、少なくとも一方的にベルト固定が禁止されることはないだろう。

ただ、身体拘束の定義が「介護現場を知らない誰か」によって作られた面も否定できない。

そして……身体拘束というルールに縛られ、混乱しているのは、介護現場なのである。

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