【生活保護法】出産扶助
「私をはじめる日」
ことのは手帖
Cotonohaです
こんにちは。
いよいよ夏本番ですね💦
本日は
生活保護法 出産扶助
についてnote.してきますね♪
生活保護法 第16条
出産扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。
1、 分娩の補助
2、 分娩前及び分娩後の処置
3、 脱脂綿、ガーゼその他の衛生材料
基本的に生活保護受給者の方が出産される場合は、
他法優先が適応されて
助産制度を利用して出産することが多いです。
※助産制度
保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により入院助産を受けることができない妊産婦が助産施設に入所し出産できる制度のこと
助産制度では、適応できる施設が定められているため、あらかじめ利用するための手続きが必要となります。
通常は、生活保護課というより、子育て系の担当課であることが多いです。
助産制度はあくまで出産に係る費用に関する制度のため、
それ以外の処置が必要となった場合は
生活保護法の医療扶助から支出することになります。
例えば、入院中に風邪をひいて風邪薬をもらった場合、風邪にかかる診察や薬は医療券対応になります。
このあたりは助産制度担当課や施設、本人とのやりとりが大事になってきますね。。。
よく「これ欲しいから保護費でちょうだい」と言われることがありますが、
「必要最低限の給付」であることはお忘れなく。。。
本日もお読みいただき、ありがとうございました。
今日があなたにとって 未来をつくる 始まりの日でありますように
ことのは手帖
Cotonohaでした☆