cotonoha_kihiro

ことのは手帖開発者のキヒロです。 心理学専攻,福祉の専門家 元市役所職員/女性の自立支援 の経験を元に 子育て中の働くお母さんが『わたしをはじめる』1歩を応援。 手帖講座に参加した方だけが手に出来るのが『ことのは手帖』です。

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ことのは手帖開発者のキヒロです。 心理学専攻,福祉の専門家 元市役所職員/女性の自立支援 の経験を元に 子育て中の働くお母さんが『わたしをはじめる』1歩を応援。 手帖講座に参加した方だけが手に出来るのが『ことのは手帖』です。

最近の記事

【生活保護法】出産扶助

「私をはじめる日」 ことのは手帖 Cotonohaです こんにちは。 いよいよ夏本番ですね💦 本日は 生活保護法 出産扶助 についてnote.してきますね♪ 生活保護法 第16条   出産扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 1、    分娩の補助 2、    分娩前及び分娩後の処置 3、    脱脂綿、ガーゼその他の衛生材料 基本的に生活保護受給者の方が出産される場合は、 他法優先が適応されて

    • 【生活保護法】介護扶助その③他法の活用

      『私をはじめる日』 ことのは手帖の Cotonohaです。 こんばんは。 久しぶりの投稿になりました💦 前回の続き、 生活保護法 介護扶助 今回は 介護扶助における他法他施索との関係についてnote.していきます。 基本的な考え方 要保護者の介護について、 ・ 介護扶助に優先して活用されるべき他法他施索による給付の有無を調査確認 + 優先活用が可能な他法他施索があると判断される場合 ↓ 当該要保護者に対して他法他施索による給付を活用すべきことを指導 + 当該他法他施索

      • 【生活保護法】介護給付その②

        「わたしをはじめる日」 ことのは手帖開発者 Kihiroです。 こんにちは。 前回に引き続き 生活保護法における介護給付について↓ 【決定の際の留意点】 <居宅介護等に係る介護扶助の程度>  介護保険法に定める ・居宅介護サービス等区分支給限度基準額 ・介護予防サービス費等区分支給限度基準額or介護予防・生活支援サービスにおける支給限度額 の範囲内であること。 ↓ 超える介護サービスは 「全額自己負担」になるため、利用しないよう指導されます。 <介護扶助の適応すべき期

        • 【生活保護】介護給付

          「わたしをはじめる日」 ことのは手帖開発者 Kihiroです。 またまたご無沙汰の記事になりました。 「いつでも どこでも なんどでも。私を始めていく」 ことのは手帖が大事にしていることなので、今日からまた 「私をはじめる日」です。 【生活保護法:介護扶助について】 <生活保護法第15条の2> 介護扶助は、困窮のために最低限度の生活を維持することのできない介護者に対して、給付される。 1、居宅介護(居宅介護支援計画に基づき行うものに限られる) 2、福祉用具 3、住宅

          「福祉の制度」を伝えるのは、なぜ?

          「わたしを始める日」 ことのは手帖開発者Kihiroです。 今年もよろしくお願いします。 【福祉の制度をお伝えする理由】 私がなぜ、福祉の制度をお伝えしよう!と決めたのか。 それは「生きづらさ」を知ることで、すこしでも「生きやすく」なってほしいという想いと、 私自身の経験によることが大きいです。 【私自身の経験をお伝えするということ】 なかなか簡単ではありません💦 まずは「過去を受け入れる」こと、いや、そもそも 「過去を思い出すこと」から始めることがホンマにカンタンでは

          「福祉の制度」を伝えるのは、なぜ?

          ことのは手帖を大改訂します

          わたしをはじめる日 ことのは手帖開発者 Kihiroです 書こう書こうと思いながら、 気が付けばクリスマスイブ(笑) どうやったら伝えられるか ずーっと考えていました。 私自身、今めちゃ幸せなんですが。 今、頭を悩ましていることのほぼすべてが 「知らなかった」 ことが大きな原因でもあります。 もちろん専門家に相談したり、自分で調べたりしてましたが、 「分からない」 だから、判断ができず、他人に決定権をゆだねた結果 今の悩みがあります。 分からなかったのよね。 あの

          ことのは手帖を大改訂します

          【生活保護法:医療扶助】他法関係③

          「わたしをはじめる日」 ことのは手帖開発者 Kihiroです 本日も 生活保護法の医療扶助 他法関係③ です ⑤【医療扶助 他法関係】麻薬及び向精神薬取締法関係 <麻薬、大麻もしくはアヘンの慢性中毒者(以下「麻薬中毒者」)の治療> 麻薬及び向精神薬取締法によって措置すべき ↓ (福祉事務所長)要保護者が麻薬中毒またはその疑いがある者であるため医療をうけさせようとするとき ↓ 各都道府県薬務主管課に連絡をとり、麻薬中毒者医療施設において医療を受けさせること ⑥【医療

          【生活保護法:医療扶助】他法関係③

          【生活保護法 医療扶助】他法関係②

          「わたしをはじめる日」 ことのは手帖開発者 Kihiroです 本日も 生活保護法による医療扶助 他法関係 についてです。 ③【医療扶助:他法関係】ハンセン病問題の解決の促進に関する法律関係    <国立ハンセン病療養所(以下「療養所」)の入所者> ハンセン病問題の解決の促進に関する法律によって療養所において医療が提供されるもの ↓ 要保護者が療養所に再入所した場合:医療扶助は適応されない   ▷ただし、療養所の入所者が他の病気を併発して医療を要する場合 ・      当該

          【生活保護法 医療扶助】他法関係②

          【生活保護法 医療扶助】他法関係①

          「わたしをはじめる日」 ことのは手帖開発者 Kihiroです 今回からは、 医療扶助における他法関係について です。 生活保護法の大原則である「他法優先」 もちろん医療扶助にも適応されます。 ①【他法関係:母体保護法関係】   <要保護者が医療扶助によって人工中絶または不妊手術を受けようとする場合> ◎    診療を行うべき母体保護法による指定医師(+指定医療機関であること)を連絡をとる ◎     当該人工中絶または不妊手術が母体保護法によって認められるものかどうか

          【生活保護法 医療扶助】他法関係①

          【医療扶助】 移送

          「わたしをはじめる日」 ことのは手帖開発者 Kihiroです。 生活保護法 医療扶助 の 移送費の認定についてです。 【医療扶助 移送】   < 給付の方針> ◎    個別にその内容を審査が必要 ◎    給付については療養に必要最低限の日数に限る ◎    傷病等の状態に応じて経済的かつ合理的な経路 + 交通手段で給付する   <給付の範囲> ◎    受診する医療機関・・・原則として要保護者の居住地等に比較的近距離に所在する医療機関に限る ※    近隣が困難な場

          【医療扶助】 移送

          【生活保護の医療扶助」施術の給付

          「わたしをはじめる日」 ことのは手帖開発者 Kihiroです 本日は 生活保護法の医療扶助 施術の給付についてです。 【施術の給付】 <施術の給付の順序> ◎    申請があった場合 ①   給付要否意見書(柔道整復、あん摩・マッサージ、はり・きゅう)に必要事項を記載 ②      すみやかに指定施術機関及び指定医療機関において所要事項の記入 ③      福祉事務所に提出 <  医師の同意について > ・      柔道整復師が打撲または捻挫の患部を手当をする場

          【生活保護の医療扶助」施術の給付

          【生活保護の医療扶助】治療材料の範囲と費用について

          「わたしをはじめる日」 ことのは手帖開発者 Kihiroです。 昨日のつづきです↓↓↓ 【治療材料の範囲と費用】   <治療材料の範囲> ◎    治療材料の給付に際し、給付にあたっての判断基準 ・      当該材料に給付によらなければ生命を維持することが困難である場合は適当 ・      生命の維持に直接関係はないが、症状等の改善を図るうえで他に代わるべき方法がない場合は適当 ・      単なる日常生活の利便や慰安的用途等を理由としての給付は適当ではない ・    

          【生活保護の医療扶助】治療材料の範囲と費用について

          【生活保護の医療扶助】治療材料の給付

          「わたしをはじめる日」 ことのは手帖開発者 Kihiroです 本日は生活保護法に規定されている医療扶助のうち、 【治療材料の給付】についてです。 ※ 治療材料・・・車いすやストマ、義肢、装具、眼鏡、歩行補助つえなど『国民健康保険の療養費の支給対象となる治療用装具及び輸血に使用する生血は、その例により現物給付とする。』 必要最低限の機能を有するものを、原則として現物給付(お金ではなく現物が支給される)によって行うものとすること。 【医療扶助の治療材料の給付】   <手続き

          【生活保護の医療扶助】治療材料の給付

          【生活保護】医療扶助の医療券の交付

          【医療扶助 医療券の続き 交付について】   「わたしをはじめる日」 ことのは手帖開発者 Kihiroです。   生活保護法の医療扶助の医療券の続きです。   ▷ つづき   【医療券の交付について】 ①  医療券を所定の医療機関に提出してから、医療を受けること ②  医療券に記載されている有効期間内に医療を受けること ③  治療が終わった時や診療を中止したときは、速やかに福祉事務所に報告すること   ☆  医療券を福祉事務所に申請する人が本人ではないときには、特に誤解

          【生活保護】医療扶助の医療券の交付

          【医療扶助】医療券とは。

          「わたしをはじめる日」 ことのは手帖開発者 Kihiroです。 医療扶助と言えば、の「医療券」についてです。 【医療券とは】 医療扶助による診察、薬剤、医学的処置、手術等の診察の給付の際に発行されるもの。 ※ 医療券には公費負担者番号・保険者番号など、保険証と同じような内容が記載されているため、指定医療機関が診療報酬を請求する際に必ず必要になってきます。 <医療券の単位> ・暦月を単位に発行 ・月途中に保護開始or保護終了になった際は、その有効期間を記載した医療券を発

          【医療扶助】医療券とは。

          【生活保護】医療扶助の実施にあたって

          「わたしをはじめる日」 ことのは手帖開発者 Kihiroです。 本日は 医療扶助 第3 【医療扶助実施方式】について ① 医療扶助の申請 (1)保護開始申請(入院・入院外)  これから生活保護を申請しようとする人が、 ◎ 医療単給もしくは医療併給する場合 ・ 保護申請書の一般的な記載事項(氏名、住所、資産状況など) にプラスして、申請の事由欄に ・ 傷病の部位 ・ 発病時期 ・ 社会保険の被保険者または被扶養者たる資格の有無 ・ 後期高齢者医療制度の被保険者の有無 ・ そ

          【生活保護】医療扶助の実施にあたって