『配属先の通常勤務時間が7.5時間の場合は、0.5時間残業しても残業時間には入らない』という評判・口コミを見たのですが実際はどうなのでしょうか。
実際の状況
お世話になっております。
コアスタッフィングの採用担当でございます。
ご質問いただきありがとうございます。
こちらの評判・口コミについて回答させて頂きます。
コアスタッフィングの正社員につきましては、多様な配属先があるため、配属先の差が出ないよう、どの事業部であっても所定労働時間は一律1日8時間と設定しており、それ以上の勤務を時間外労働として取り扱っております。
決定した配属先が所定労働時間が7.5時間であった場合は上記の規定が適用されるため、8時間勤務までは所定内労働として賃金割増の対象とはなりません。
例)所定労働時間が9:00~17:30(休憩1時間)であった場合。
18時までの労働には労働基準法が定める範囲内のため法定内残業として、18時を超えた労働には時間外労働としてカウントを致します。
弊社の所定労働時間
1日8時間、週40時間
法定内残業と時間外労働について
法定内残業 所定労働時間を超え、法定労働時間以内で働いた時間
時間外労働 法定労働時間を超えて働いた時間
こちらの回答でご不明点が解消されますと幸いです。