マンション標準管理規約 第61条(管理費等の過不足)
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条文解説 管理費は単年度決算で行い、単年度で使い切る会計になるのが原則である。剰余金が発生したら翌年度の管理費に充当することになる。毎年、管理費剰余金が生じ、定期的に修繕積立金に管理費剰余金を振り替えている管理組合は、管理費徴収額を下げ、修繕積立金の徴収額を上げる方がよい。
管理費が不足した時に修繕積立金から流用すると、積立金不足になる可能性もあるので、きちんと区分して経理して、管理費は管理費として不足分を徴収すること。