マンション標準管理規約 第57条(管理組合の収入及び支出)

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条文

(管理組合の収入及び支出)
第57条 管理組合の会計における収入は、第25条に定める管理費等及び第29条に定める使用料によるものとし、その支出は第27条から第29条に定めるところにより諸費用に充当する。

解説

 管理組合の会計は公益法人会計基準に準ずる。管理組合の収入は組合員から徴収する管理費、修繕積立金、そして使用料であり支出は、管理に要する費用とし支出する。このようにほぼ外部と切り離された会計になるので、管理組合会計は独自基準になりやすい。外部から見ても公正でわかりやすい会計を目指す意識を持って会計業務に当たる必要がある。

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