マンション標準管理規約 第68条(合意管轄裁判所) 1 マンション管理士 木浦学 2020年9月14日 06:39 ¥500 ←標準管理規約第67条の2 標準管理規約第69条→2021年6月22日改正条文(合意管轄裁判所)第68条 この規約に関する管理組合と組合員間の訴訟については、対象物件所在地を管轄する○○地方(簡易)裁判所をもって、第一審管轄裁判所とする。2 第48条第十一号に関する訴訟についても、前項と同様とする。解説 合意管轄裁判所に関する条項である。管理費滞納等、少額訴訟に備えて簡易裁判所まで記載すること。 ダウンロード copy ここから先は 0字 ¥ 500 期間限定!PayPayで支払うと抽選でお得 購入手続きへ ログイン #マンション #マンション管理士 #標準管理規約 #標準管理規約解説 #第8章雑則 #合意管轄裁判所 1 この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか? チップで応援