標準管理規約第1条→
2024年6月7日改正(外部管理について)
令和6年6月7日版
コメント全般関係
解説
マンションの管理規約は区分所有者が話し合い、総会の特別多数決議によって定まる物であるが、そこに組合の運営の方法やルールなど、管理や使用に関することだけを定めるのではなく、マンションの社会的資産としての地位を維持し資産価値の維持・向上のために何ができるかを、区分所有者全員で考え、マンション管理のあるべき方向、管理組合の目標を定めて、それを管理規約に書き込むをおすすめする。
コメント全般関係に、『社会的には、マンションを社会的資産として、その資産価値を保全することが要請されている。』と書かれている通り、マンションを適正に管理することは社会的責務である。
外部専門家を活用する場合における適正な業務運営を担保するための措置については、「マンションにおける外部管理者方式に関するガイドライン」が作成されているので参考してください。