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消費者庁、薬用歯磨きの通信販売業者に特定商取引法違反で業務停止命令

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消費者庁、薬用歯磨きの通信販売業者に特定商取引法違反で業務停止命令

2024年11月1日、消費者庁は、薬用歯磨き等の通信販売業者である株式会社マーキュリーに対し、特定商取引法違反(誇大広告)があったとして、3か月間の業務停止命令および再発防止措置を講ずる旨の指示を出したことを発表した。

同社は、検索結果や広告を経由して消費者が最初にアクセスするページ上で、「10秒塗るだけで黄ばみを落とす」「永久に白い歯をキープ」などと表示し、あたかも同社が販売する商品を歯に10秒程度塗布しただけで歯の黄ばみを完全に除去して歯を白くする効能があるかのような表示をしていた。この点について消費者庁が根拠資料の提示を求めたが同社は応じなかった。消費者庁は、このような広告は購入者の利益を著しく害すると判断した。

▼Keyword

誇大広告

商品の性能やサービスの内容などについて、著しく事実に相違する広告、または実際のものよりも著しく優良もしくは有利であると人を誤認させるような広告のこと。

特定商取引法で禁止されており、通信販売業者がこれに違反した場合、業務改善指示、業務停止命令、役員の業務禁止命令等の行政処分の対象となる。また、当該行為に対し直接に罰金刑が課されるほか、業務停止命令や業務禁止命令に違反した場合も罰則の対象になる。

※コンテンツは弁護士が監修しています

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