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国民年金の減免申請もしておきましょう

以前、コロナの特例で「国民健康保険料」の減免の記事を書きました。今回は「国民年金」にもコロナの特例がありますので、またご紹介します。1ヶ月の収入が半減していれば対象になって、来年の6月分までの保険料が減免になりますが、今回はデメリットもありますので、それも含めてお伝えします。

もう申請された方も、先月6月分までは令和1年分、今月7月分は、令和2年度分の申請になりますので、いまいちど確認されてくださいね。

■対象者

・フリーランス、個人事業主の方
・会社に雇用されているものの社会保険がない方

今年2月以降の事業収入・給与収入・不動産収入が減った方が対象です、「学生」の方も対象ですが、様式が異なりますのでご注意ください。

■対象の期間

2020年2月〜2021年6月まで(2020年7月現在、申請期限は決まっていません)

すでに支払った保険料は、還付(返金)にはなりませんが、前納している保険料は、申請した月から還付して貰えます。つまり7月現在で、2〜6月分を納めている場合、申請しても還付にはなりません。

●年度が異なるため、申請書は2枚必要になります
令和元年度分(令和2年2月~令和2年6月)
令和2年度分(令和2年7月~令和3年6月)

■対象になる「所得見込」とは?

今年の所得見込が、前年所得の50%以下になっていれば、減免の対象になります。所得には、配偶者や親(世帯主)の収入も含まれますので、ご注意ください

●事業所得・不動産所得
今年の所得見込 = 「最も収入が少ない月」の収入✗12ヶ月 ー 経費✗12ヶ月

●給与所得
今年の所得見込 = 「最も給与が少ない月」の給与✗12ヶ月 ー 基礎控除65万〜
(基礎控除については、所得が多いと増えるので申請用紙でご確認ください)

■減免の割合

「所得見込」の金額や「扶養の人数」よって、減免の割合が変わります。

全額免除(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
3/4免除 78万円+扶養控除額+社保等の控除額
半額免除 118万円+扶養控除額+社保等の控除額
1/4免除  158万円+扶養控除額+社保等の控除額

(例)単身の方であれば、57万円以下なら免除
   配偶者がいる方なら、92万円以下なら免除

扶養控除額は、所得税の扶養控除額とは異なるようですので、社会保険事務所か、お住いの自治体にお問い合わせ下さい。申請時に計算する必要はありません。

■減免になると、どうなる?

保険料を払わなかった分は、将来、受け取る年金が減額されます。公的年金は、掛金(保険料)以上に年金が貰えますから、保険料は払ったほうが、お得なのですが、以下のメリットがありますので、面倒でも手続きをされた方がいいですね。

メリット① 加入期間を満たせる
65歳から年金を受取るには、加入期間が最低10年は必要です。また、65歳未満で死亡・障害になった場合、保険料が未納だと、遺族年金や障害年金がうけられなくなりますので「未納」を避けるためにも、減免申請をしておきましょう。

メリット② 追納できる
減額・免除された保険料は10年以内であれば、後から納める「追納」ができます。保険料は遅れても高くならず、受け取る年金が減額されません。追納はしても、しなくてもOKですが、申請しない場合、2年で「追納」できなくなり「未納」となってしまうので、やはり申請した方がいいですね。

■国民年金基金

国民年金に上乗せする「基金」に加入されてる方は、減免が認められると、自動的に終了となります。「追納」すれば、再度、加入できるはずですが、管轄が異なるので、詳細は「基金」の方に確認されることをおすすめします。

■手続き

「社会保険事務所」「お住いの市区町村」で手続きができます。

●必要書類
・国民年金保険料免除・納付猶予申請書
・所得見込の申立書
・失業や廃業であれば、離職票や廃業届などの証明書類

日本年金機構のサイトから、申請書などダウンロードできますし、申請方法の解説もありますので、参考になさってください。手続きには年金手帳に書かれている「基礎年金番号」を記入しましょう。マイナンバーですと、通知書やマイナカード写しが必要になります。

■女のつぶやき

対象期間中に収入が回復していても、減免は取り消しにはなりませんので、手続きは1回でOKです。なんとか対象期間中にコロナが終息して、経済が回復するといいですよね。

最後まで読んでくださり、ありがとうございました!よかったら、ハートマークのスキやフォローなどしていただけると嬉しいです。今後も、お金に関してお役にたてそうな記事を書いていきます、それでは、また。


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