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アンティークコインで相続税の課税額を抑えることができる?

相続税は、できることなら支払う税額を抑えたい(1円だって払いたくない)、というのが本音だと思います。

アンティークコインやモダンコインなどの「現物資産」を使って課税遺産総額を抑えることができるのか、ということですが、コインを購入する現金資産をお持ちであれば単純に「できる」とだけお答えしています。

詳しい話はここでは書けませんが、当店のお客様で相続が発生した方のお手伝いを何件も行なってきましたので経験に基づく実話です。

キーワードは「現物資産に対する評価額」、土地であれば路線価に該当するものです。

<相続税上の財産評価>
相続税法22条において、「評価の原則」として、相続税計算上の財産の価額は「時価」で評価すること、と規定されており、「財産評価基本通達」において、「時価」とは、この通達の定めによって評価した価額(評価額)による、とされています。

また、アンティークコインのほうが金塊での相続よりも有利なのは「評価額」という制度があるためなのですが、これも詳しくは直接お問い合わせください。

※2025年1月現在の相続税率と控除額

(取得金額)1,000万円以下
(税率)10%(控除額)0万円

(取得金額)1,000万円超から3,000万円以下
(税率)15%(控除額)50万円

(取得金額)3,000万円超から5,000万円以下
(税率)20%(控除額)200万円

(取得金額)5,000万円超から1億円以下
(税率)30%(控除額)700万円

(取得金額)1億円超から2億円以下
(税率)40%(控除額)1,700万円

(取得金額)2億円超から3億円以下
(税率)45%(控除額)2,700万円

(取得金額)3億円超から6億円以下
(税率)50%(控除額)4,200万円

(取得金額)6億円超
(税率)55%(控除額)7,200万円

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