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障害のある大人への手当

障害のある子どもには、障害の程度により特別児童扶養手当などが給付されることがありますが、成人した後はどうなるのでしょうか?
20歳以降は障害基礎年金を受給できることもあり、障害のある人への手当は、子どもの時と比べると要件のハードルが上がり金額が少なくなる傾向にあります。

大人への手当てとしては、全国一律の制度である特別障害者手当と自治体独自の各種手当があります。

特別障害者手当

知的障害に加えて身体障害等がある重複障害のある人や、最重度の知的障害があり常時特別な介護が必要な人などが対象です。
金額は 28,840円/月(令和6年度)となっています。
なお、施設入所や3か月以上入院している場合、また所得制限が一定額を超える場合は支給されません。

その他の手当

自治体によっては独自の手当て支給している場合があります。
例えば、東京都重度心身障害者手当(月額6万円)や、神奈川県在宅重度障害者等手当(年額6万円)などです。
基準や金額などは自治体によりますのでお住まいの市町村等の窓口で確認してください。


特別障害者手当の受給要件など、本件の詳細は「障害のある方とご家族のお金の相談所」FP事務所 Osaifu(おさいふ)のブログに書いています。よろしければご一読ください。
https://osaifu-fp.com/income-support/allowance-for-disability/

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