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「国際結婚」と配偶者ビザについて
新たに夫婦となったカップルの数・・・いわゆる婚姻総数は、減少を続けている日本ですが、国際結婚の数は、右肩上がりだそうです。
日本人と結婚すると、「日本人配偶者等」の在留資格になりますが、婚姻届けを出しただけで、自動的にこの在留資格が取れるわけではありません。
また、結婚して「日本人配偶者等」の在留資格を取ったあとも、更新のたびに、ちゃんと配偶者としても活動をしているかどうかが、審査の対象になります。これは、「偽装結婚」をふせぐという目的からです。
日本で働きたいという外国人は多いのに、単純労働に就くことはは認められていません。ですが、「日本人配偶者等」のビザなら、就労制限がありませんから、偽装結婚してでも、在留資格が欲しいという方が多く、一時は社会問題としても、取り上げられました。
ですから、申請時には、偽装結婚かどうかを探るような、質問事項に答える「質問書」や、夫婦一緒の写真なんかも提出しなければなりません。
そのため、いろいろな行政書士がいかに円満な夫婦であるかを強調して書くかをあちこちでレクチャーしておられます。
「偽装結婚」とは、形式的には、婚姻届けを提出した夫婦だけれども、その実態はないなわけで、逆に「事実婚」や「内縁関係」のカップルは、実態はあるけれど、正式な結婚ではないというわけです。
しかし、今や、日本人同士でも、晩婚化や非婚化がすすみ、昔のように華々しい結婚式を挙げるケースも減ってきているし、まずは同棲からはじめて、上手く行ったら結婚しようかというカップルも増えている中、どうも、入管関係では、結婚のイメージは、まだまだ昭和の感覚なようで、それに合わせた資料の提出のされ方が一般的なようです。
結婚して、世帯を持つ、その世帯を中心として、あらゆる社会保障が組み立てられているわけですが、それを逆手にとった「偽装結婚」をどう見破るかは、出入国在留管理局の重点事項なのだとは思いますが、夫婦といえども、独立した個人という今どきの夫婦の関係の説明をしようとすると、かえって難しいというのも、なんだか皮肉なものだと思う今日この頃です。