2020年9月にシンガポールで生まれた長男のモモタ(仮名)。
日本と同じようにシンガポールを含む海外で生まれた子どもでも、戸籍を作成しパスポートを取得しなくてはならない。
さらに、シンガポールという国家から見れば、生まれたばかりのモモタでも外国人(=日本人)であるために、滞在ビザを取得しなくてはならないのだ。
このパスポート取得からシンガポールでのビザ取得までの一連の手続きが、本当に煩雑だった。日本にいる家族wの協力なくしてはなかなか難しいのだ。
予めお伝えしておくと、今回はこの届け出に関しての文句である。
新生児でもビザを取らないと不法滞在に
シンガポールでは、子どもが生まれてから42日以内にDependent Pass(帯同家族ビザ)を取得しなければならない。さもないと不法滞在となって、国外退去処分になる可能性がある。
ただ、実際に取得が遅れたからといって、その処分が本当に下るのかは不明だ。それに、42日間ある猶予期間を延長することもできる。
手続きの流れ
◆ ◆ ◆
すべての工程をここに書くと膨大な長さにになってしまうので、手続きの中の一部について記載する。
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では、その戸籍謄本にモモタの名前を載せるには、どうすればいいのか。
本籍地※(住所地ではない)がある日本の自治体の役所に出生証明書(和文)を届け出なければならないのだ。
グーグルで「本籍地」と検索したら、吉岡町役場が2番目にヒットしたので、吉岡町役場のWEBサイトから引用。
原本を郵送で届け出る
では、出生証明書をどう届け出るのか、といえば、なんと郵送である。
なぜメールにPDF添付ではいけないのだろうか。
きっと「法律でそう決められているから」ということだろう。
では、その法律を変えて欲しい。出生証明書にはモモタの写真を貼る項目はない。
証明書の原本でなければならない理由が釈然としない。万が一、郵送中に紛失したらどうなるんだろうか。
初めて耳にした証書「定額小為替」
駐在夫の家の場合、本籍を皇居(千代田区千代田1−1)に置いているので、手続きする役場は東京都千代田区役所だった。
ただ、シンガポールに住んでいる私が窓口に行くことができないので、取得手続きをお願いした私の母。母は地方に住んでいるため、戸籍謄本の取得は郵送で行うことに。
郵送の場合、謄本の発行手数料(千代田区の場合450円)の支払いがまた厄介になる。
手数料の支払いは、銀行振込でもクレジットカード決済でもなく「定額小為替」という証書で行う。
初めて聞いたその証書の名前。郵便局で購入することができる。
ゆうちょ銀行の説明によれば、
手数料を支払うためにさらに高額な手数料
しかし、問題なのは、定額小為替を発行すること自体に手数料がかかるというのだ。
その金額は1枚につき100円…。
今回、謄本の発行手数料(450円)のために、400円1枚と50円1枚の計2枚を母に購入してもらった。
すると、定額小為替の発行手数料が200円になる。
450円の手数料を支払うために、200円の手数料を支払って少額小為替を購入する。おかしくないだろうか。
なぜこんな証書がまだ現存しているのだろう。
「少額の送金に便利です」と(きっと)にこやかに記載したのだろうが、まったく便利ではない。
シンガポールの日本大使館での手続き
少額小為替を郵送し、戸籍謄本を発行してもらったら、それを今度は国際郵便でシンガポールに送ってもらわなければならない。
手元にようやく届いた戸籍謄本。それを今度は日本大使館で英文に翻訳してもらう。
というような作業をひとつずつこなしていかなければならない。
母とはいえ、代理で郵送手続きをしてくれたことに感謝である。
デジタル化を強く望む
それにしても1人の子ども戸籍に載せるのに、なんとまぁ煩雑なこと。
せめてシンガポールから郵送で役所に原本が届く前に、メールで申請すれば前もって発行の手続きを進めておく、ぐらいの対応をして欲しいものだ。
デジタル庁が発足したものの、この手続きに関してデジタル化をしようかというトピックは聞かない。
早くこの一連の手続きのデジタル化に取り組んでいただきたいものだ。
デジタル化を望んでいる在外邦人はたくさんいるはずだ。
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