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【読書】地方自治法改正案~ みんなの自由が奪われる
出版情報
タイトル:地方自治法改正案~ みんなの自由が奪われる
著者 : 城戸 佐和子
出版社 : 万代宝書房
発売日 : 2024/4/29
単行本(ソフトカバー) : 130ページ
地方自治法ってなんだ??
本書が出版されたのは2024年4月。地方自治法改正案が2024年3月に閣議決定された直後と言っていい時期だ。公布されたのは2024年6月。著者としては施行される前に、なんとかみなに知ってもらいたかったのだろう。私は春から夏にかけていくつかWHOのIHR(国際保健規則)改正反対や、mRNA枠💉反対のデモや立ち会い演説会に行ったので、その中で地方議員である著者 城戸佐和子の地方自治法改正反対の演説を聞いて、これは少なくとも知らないといけないことだと思っていた。
この時の私を含め、デモや立会演説会の参加者の懸念は、全体主義への懸念だった。パンデミックをきっかけに外出自粛やロックダウン、行動制限、移動制限。打ちたくもない枠💉の強制や枠💉パスポート。しかもmRNA枠💉の危険性は日に日にはっきりしてきていた。少なくともいったん立ち止まって効果をオープンに議論する時期に来ていた。にも関わらず、SNS上での言論統制。テレビ・新聞は報道しない自由を発揮。厚労大臣は枠💉の効果の振り返りには否定的。医産複合体による全体主義。グローバリズム。企業全体主義。国連(WHO)を軸にした全体主義。
WHOがIHRの改定がなされなくても、この案のとおりに地方自治法が改正されてしまえば、日本が全体主義の国になっちゃうっ。
これは当時、本書の著者 城戸佐和子だけでなく、複数の有識者が述べていた懸念だった。
結論から言ってしまうと、本書は、地方自治法を学ぶためのきっかけにはなったが、手元に置いて何度でも読み返したい、と思う本ではなかった。申し訳ない。読んだ本をそのようにいうのは心苦しいのだが…。地方自治の歴史など江戸自体から説いていて、そういう点では面白いのだろうが、国と地方自治の役割分担などが明確でないまま「国と地方は対等」と言われても申し訳ないけど「危うい」としか思えなかった。
だが、改正されてしまった地方自治法によって私たちの自由が奪われる可能性がこれまでになく高まったという本書の趣旨には、まったく同意する。
というわけで、以降は本書がテーマとしていて、本年2024年6月に公布された『地方自治法の一部を改正する法律』について、論じていく。また、本書が何をもって「私たちの自由が奪われる」としているかについても。
では、記事タイトルを変更しては?と思われるかもしれない。だが、きっかけとなってくれた本書に、また趣旨を同じくする本書に敬意を表して、タイトルはこのままにしておこうと思う。ご了承ください。
論じていく、と言ったって素人の解釈なので、そこはいろいろ生暖かい目で見ていただければありがたい。あるいは、間違いなどがあれば、ご教授いただければ、幸いです。
地方自治法の一部を改正する法律
総務省の総務省トップ > 所管法令等 > 新規制定・改正法令・告示 法律を見ると「地方自治法の一部を改正する法律」のPDFが並んでいる。
この法律を読んで、他の有識者が言及していないこと(本書の著者 城戸佐和子を含めて)があったので、それを中心に述べていく。
一番極端なことを言えば、この改正案は、近い将来、日本を占領した国なり組織なりが、地方自治を通して日本国民を掌握し、管理する。そのための端を開いてしまう…ような気がしてならなかった。もちろん、その組織が日本政府であることもあり得る。がそれが外国ということもあり得るのだ。これが私の妄想であることを願っている。(もちろん、妄想ですよ、そうですよ)。
地方自治法の一部を改正する法律の概要
概要というPDFの中身を見ると、3つの項目がある。また、公布は令和6年6月26日以降、施行は令和6年9月26日(一部は令和8年4月1日)であることがわかる(実際の公布は令和6年6月26日だった)。
1.DXの進展を踏まえた対応
2.地域の多様な主体の連携及び協働の推進
3.大規模な災害、感染症のまん延その他その及ぼす被害の程度において
これらに類する国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における特例
デジタル化と中央集権化はある程度仕方がない??
1.DXの進展を踏まえた対応には小項目として、下記の2つがある。
1-1 情報システムの適正な利用等
1-2 公金の収納事務のデジタル化
1-1 情報システムの適正な利用等には、サイバーセキュリティがなんのかんのといかにもDXっぽい言葉が並んでいたので、こちらはこの記事ではパスする。
一方、1-2 公金の収納事務のデジタル化には、わざわざ地方税以外と断り書きがある。地方税以外?? というわけで、ほんのちょっと深掘りしてみた。
地方税以外とは、例えば道路占用料とか自治体の持つ土地の占用料、水道料金とかである。地方税はすでにデジタル化して専用のシステムがある。eLTAX(エルタックス)だ。このシステムで、地方税以外の水道料金とかも扱えるようにしよう、という取り組みが公金の収納事務のデジタル化である。
eLTAXを運営している組織は地方税共同機構という。日本全国の都道府県・市町村・特別区が共同で運営している。とはいえ地方税共同機構は総務省管轄の組織で、職員は準公務員なので、実質自治省の配下??の組織といっていいだろう。つまり、国の管理下にあるのである。
令和5年6月の地方公共団体への公金納付のデジタル化に係る実務検討会では、地方公共団体や経団連、全国銀行協会などに資料を提出させている。多分、説明もしてもらってるんじゃないかな?
全国銀行協会の資料には、納税者や金融機関、地方団体の声が記載されてる。それを読むと、もう、デジタル化は後戻りできないし、デジタル化の強みはなんといっても量なので、各地方自治体ごとにこういうシステムを作っても意味はない。全国レベルで対応しないと、ということになる。
【納税者の声】
• 「地方税お支払サイト」を利用した納付は非常に楽。QRコードリーダーを利用した読み取りは一瞬だし、合計金額が⾃動で算出されて非常に便利。感動した(従来は⾃分たちで集計・リスト化を行っていた)【A社】
• 全国の事務所から納付書が届き、それを集計して納付手続を行うと、いつも納付期限ぎりぎりになっていて、事務負担を感じていた。銀行に行かずオンラインで納付ができて、集計作業も簡略化されるのは非常に便利【B社】
【金融機関】
• 取りまとめ店業務が明確に減っている実感がある。かなり効率化された。
• なぜ4税目しかできないのかと顧客から問合せを受けることがある。早く他税に広げてほしい。
【地方団体】
• いままで、会計課が納付済通知書をOCR読取りし、納税課にそのデータを連携していたが、会計課の作業がなくなった。
• 納付済通知書の仕分け・データ化が不要となるほか、保管のコストの削減に繋がるだろう。納税ピーク後、効果検証をしていくつもり。
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つまりデジタルという切り口で、より中央集権化が強まることは後戻りできない、ということだ。
では地方自治体の役割とは?ということをもう一度見直す時期に来ていることは確かだと感じた。こうして便利に集まったデータをどのように地方自治に還元していくのか、より良い暮らしに還元していくのか。そうしたことに頭脳や労力を使っていただきたいのだが…。
公的機関よりも民間団体が力を持つ??
地域の多様な主体の連携及び協働の推進。これがもう、怪しさ満点な印象を持ってしまった。本当は字義通り、素直に読むほうがいいのかもしれないのだが…。要綱というPDFの第三という項目には下記のように「地域の多様な主体の連携と協働を推進する」ために「指定地域共同活動団体制度を創設する」とある。
第三 地域の多様な主体の連携及び協働の推進に関する事項
一 市町村と地域の多様な主体の協力
二 指定地域共同活動団体制度の創設
多様な主体?なんだろう??内容を詳しく見ると…
一 市町村と地域の多様な主体の協力
市町村は、…地域の多様な主体の自主性を尊重しつつ、これらの主体と協力して、住民の福祉の増進を効率的かつ効果的に図るようにしなければならない…。
相変わらず、『多様な主体』について政府が何を想定しているかこの文言からはわからないが、『多様』という言葉には多様性やLGBTなどのリベラル色を思い起こさせる。あるいは外国人…。もちろん日本文化や文明、地域文化を尊重する外国人であればよいのであるが…。
二 指定地域共同活動団体制度の創設
1 市町村長は、一の趣旨を達成するため必要があると認めるときは、地域的な共同活動を行う団体のうち、地縁による団体その他の団体(当該市町村内の一定の区域に住所を有する者を主たる構成員とするものに限る。)又は当該団体を主たる構成員とする団体であって、次に掲げる要件を備えるもの
を、その申請により、指定地域共同活動団体として指定することができるものとすること。…
上の文言を見ると、ん?地域のお祭りを担当するような団体かな?と思うが、その場所に住み着いた外国人のコミュニティと読み替えるとどうだろう?川口市のような例もある。また、日本には馴染まない土葬を望む宗教の人々もいる。考えすぎだろうか?
指定地域共同活動団体には自治体側が、自治体の財産を貸し出したり、必要な支援をしたり、他団体との調整を行ったり、自治体の事務を随意契約で委託できる(これは自治体への政策を具申できる道を開くものらしい)。また、自治体に対する報告義務ではなく、「報告を求めることができる」であるとか、上記1の要件を満たさなくなった場合、直ちに指定地域共同活動団体を取り消すのではなく「改善のために必要な措置を講ずべきことを命じる」とある。つまり、いったん指定されてしまえば、取り消し方がこの法律には書いてないのだ!
これでいいのか???(いや実質的に相応しくなければ指定は取り消すと思うが…)。
本書みんなの自由が奪われるの著者 城戸佐和子は、また別の懸念を表している。
矛盾をはらむ答申内容などをみていると、一定の要件を満たした団体を条例に位置付け、意見具申等を通じて団体の意見を市町村の政策決定に反映させ、市町村から団体に対して必要な支援を行うこととあります。
これは特定の団体に政策具申権を与え、財政支援をするために法律上で規定する必要があると訴えたいのではないでしょうか?しかし、本当にそれでいいのでしょうか?
このプラットフォームで強く懸念しているのが、戦時に向けて制度化された「部落町内会」と同じ機能を果たしかねないのではないかと感じられることです。
私は外国人による地方自治の乗っ取りを危惧したが、城戸は戦前の「部落町内会」を懸念する。部落町内会は、公選議員で構成される市町村議会よりも高い地位を占めるようになったり、議会の機能を無効にする可能性もある、と城戸はいうp71。いずれにせよ、議会制民主主義の否定だ。城戸も私もどちらも多分極端な議論ではあるだろう。だがそういう道を開いてしまっているように見えてしまうのだ。
大規模な災害や感染症の蔓延時に国の権力が大きくなる??
WHOのIHR(国際保健規則)改正反対や、mRNA枠💉反対のデモや立ち会い演説会に参加した人々の懸念は、記事の最初に書いたが全体主義への懸念だ。医産複合体による全体主義。グローバリズム。企業全体主義。国連(WHO)を軸にした全体主義。行動制限、移動制限。枠💉パスポート。SNS上での言論統制。テレビ・新聞は忖度による報道規制。
そういう視点に立てば、地方自治法の一部を改正する法律で、一番問題となるのは、「国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における国と普通地方公共団体との関係などの特例」という部分だろう。
では国は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態にどのようなものを想定しているのだろう?法律・理由というPDFには「大規模な災害、感染症のまん延その他」とある。大規模災害と感染症の蔓延を一緒に扱っていいのかな?
第二百五十二条の二十六の三 各大臣又は都道府県知事その他の都道府県の執行機関は、大規模な災害、感染症のまん延その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する国民の安全に重大な影響を及ぼす事態(以下この章において「国民の安全に重大な影響を及ぼす事態」と総称する。)が発生し、又は発生するおそれがある場合において、…
それに続いて以下のような項目が並んでいる。
資料及び意見の提出の要求
事務処理の調整の指示
生命等の保護の措置に関する指示
普通地方公共団体相互の応援の要求
都道府県による応援の要求及び指示
国による応援の要求及び指示等
職員の派遣のあつせん
「大規模な災害や感染症の蔓延が起きたら、地方自治体は情報や意見を提出してくれればイイので、国が考えて方針出すね。地方同士の調整も指示出すのでその通りにやってね」ということだ。(私はそのように解釈した)。能登半島という石川県のみの災害ですら、まともに復興支援をしない政府。そんなところに情報だけ出して、ジリジリ方針を待つなんてできるだろうか?多都道府県にまたがるような激甚災害の時はどうするのだろうか?コロナ騒動の時のようにWHOの方針通り外出禁止とか、移動の禁止とかで乗り切ろうというのだろうか?そもそもどういう計画を立てているのだろう?
そういう青写真もないまま、国が指示するということだけが決まっている。そういう全体主義に持っていこうとしている…それも「パンデミック」という号令をきっかけに。
というふうに見えてしまっているのだが、みなさんはどうだろうか?
終わりに
本書とともに「地方自治法の一部を改正する法律」を読んで、みなが懸念する「大規模な災害、感染症のまん延」時の国の行政権の拡大とともに、指定地域共同活動団体制度の創設が気になった。いったん「指定地域共同活動団体」に指定してしまうと、指定を取り下げるのが極めて難しいように読めてしまう。そして選挙で選ばれた市議会や地方自治体よりも権限を持ってしまう可能性も。「指定地域共同活動団体」とは何を想定しているのだろう?私は外国人の居住団体のように思えたのだが、城戸佐和子は戦前の部落町内会を思い起こしたようである。もちろん、それも私たちの主権を制限し自由を奪う可能性になるだろう。みなさんは、どう思われますか?
再度になるが…改正されてしまった地方自治法によって私たちの自由が奪われる可能性がこれまでになく高まったという本書の趣旨には、まったく同意する。
引用内、引用外に関わらず、太字、並字の区別は、本稿作者がつけました。
文中数字については、引用内、引用外に関わらず、漢数字、ローマ数字は、その時々で読みやすいと判断した方を本稿作者の判断で使用しています。
おまけ:さらに見識を広げたり知識を深めたい方のために
ちょっと検索して気持ちに引っかかったものを載せてみます。
私もまだ読んでいない本もありますが、もしお役に立つようであればご参考までに。
総務省では下記のような取り組みも行っている。
指定地域共同活動団体を新たに指定する必要があるのだろうか?
地方公共団体への公金納付のデジタル化に係る実務検討会(第1回)
議 事 次 第
下記PDFに経団連や全国銀行協会などの資料が入っている。
https://www.soumu.go.jp/main_content/000888794.pdf
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