スターティング ~税金~ 個人事業主の場合
~個人事業主として起業した場合にかかる税金①~
個人事業主として起業して収入があった場合、まずは所得税が発生します。
所得税は、事業所得の金額に基づいて計算されます。
事業所得とは事業で得た収入から必要経費を差し引きして計算します。
この事業所得から各種所得控除を差し引きした課税所得に税率をかけて、
所得税を計算します。
各種所得控除とは、扶養控除や生命保険料控除のことで、扶養者が家族にいるか、生命保険に加入しているかという個々の事情により異なります。
また、税率は課税所得の金額により異なり、課税所得の金額が大きくなるほど
税率は高くなり、課税所得の金額が小さくなるほど税率が低くなります。
所得税は、毎年2 月16 日から3 月15 日までの確定申告の時期に納付します。
~個人事業主として起業した場合にかかる税金②~
所得税の計算のもととなる課税所得に基づき、個人住民税を納付します。
この個人住民税は、前年の課税所得に対して課税されます。
前年に所得がある限りは納付する必要があります。
住民税は、市町村民税と都道府県民税から、構成されます。
住民税は、市区町村から納付書が送付されてきて、
6 月末、8 月末、10 月末、翌年1 月末の4回に分けて納付します。
この住民税の支払いは、会社員の場合は、給与から天引きされるのが普通ですが、個人事業主の場合は、会社員と異なり給与をもらうわけではないので、
自分で納付する形になります。
さらに、個人事業主にかかる税金として、個人事業税が発生します。
個人事業税は、収入金額から必要経費と事業主控除(290 万円)等を差し引きした金額に、税率をかけて計算されます。税率は、事業の種類により異なりますが、3% から5% です。確定申告書を提出していれば、事業税申告書は提出不要で
あり、都道県税事務所から納税通知書が送付されてきます。
個人事業税は、毎年8 月31 日と11 月30 日の2 回に分けて納付します。
~個人事業主として起業した場合にかかる税金③~
そして、個人事業主として従業員を雇い、給料を支払っている場合、
通常、給与を支払った月の翌月10 日までに源泉所得税を納付します。
この源泉所得税は源泉徴収税額表に基づき計算し、納付書に金額を記載して、
毎月納付することになります。
ただし、納付特例の適用を受けている場合、1 月から6 月分を7 月10 日までに、
7 月から12 月分を翌年1 月20 日までにまとめて支払うこともできます。
さらに、個人事業主の場合でも、条件により消費税を納付する必要性が出てきます。この消費税は、個人消費者としてのものではなく、
事業者としてかかる消費税です。
この消費税は、顧客から預かった消費税から、
事業者が支払った消費税を差し引きして計算します。
納付の時期は、1 月1 日から12 月31 日を課税期間として、
翌年3 月31 日までとなります。
次回は法人設立の場合の税金です。