耳で読む教育機会確保法・第4条
教育機会確保法第4条を朗読しました。
第4条は、教育機会を確保するための国の責務について示しています。
第4条では、国はすべての子どもたちに対して、
公平で質の高い教育機会を提供する責任を負っていることを明記しています。
不登校の子どもたちが抱える問題は、
多岐にわたります。
家庭の事情、学校環境、個人的な悩みなど、
さまざまな要因が絡み合っています。
そこで、
国がどのような施策を行っているのか
知ることが大切です。
例えば、
オンライン学習の推進や、
適応指導教室の設置、
さらには専門のカウンセリングの提供など、
さまざまなサポートがあります。
教育の機会は、単に教室での授業に限りません。
社会全体が、
子どもたちの学びを支える場であるべきです。
不登校の子どもたちが自分のペースで学び、
自信を取り戻すための
多様な方法が提供されること。
それが、この法律が目指すところです。
この法律を知り、活用することで、
私たち一人一人が、
そして子どもたちが、
希望を持って未来に進むことができるのです。
義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律
(国の責務)
第四条 国は、前条の基本理念にのっとり、教育機会の確保等に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
BGMは、ぶんちゃん @bunbunmarufumi の楽曲「ゆうしゃのむらの朝」をお借りしました。
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