耳で読む教育機会確保法・第9条
教育機会確保法第9条を朗読しました。
情報共有の促進について、書かれています。
不登校児童生徒の状況を確認し、
適切な支援を提供するためには、
学校の先生、スクールカウンセラー、
社会福祉士などが連携し、
さまざまな情報を共有することが重要です。
そのために、定期的なミーティングや
オンラインで共有するためのツール、
連絡帳などが活用されます。
関係者間での緊密な情報共有を通じて、
不登校児童生徒に対する適切な支援が
組織的かつ継続的に行われることが
求められます。
文科省の通知も、参考になります。
情報を共有することで、
フリースクールなどの民間施設で学んだことも
適切と判断されると、
学校の学習評価に記録できるのです。
義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律
第三章 不登校児童生徒等に対する教育機会の確保等
(支援の状況等に係る情報の共有の促進等)
第九条 国及び地方公共団体は、不登校児童生徒に対する適切な支援が組織的かつ継続的に行われることとなるよう、不登校児童生徒の状況及び不登校児童生徒に対する支援の状況に係る情報を学校の教職員、心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者その他の関係者間で共有することを促進するために必要な措置その他の措置を講ずるものとする。
BGMは、ぶんちゃん @bunbunmarufumi の楽曲「ゆうしゃのむらの朝」をお借りしました。
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