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耳で読む教育機会確保法・第5条

教育機会確保法第5条を朗読しました。

第5条では、地方公共団体が教育機会の確保等に関する施策を総合的に策定し、及び実施することが求められています。

では、
具体的に地方公共団体は
どのような施策を行っているのでしょうか?

例えばある地域では、学校と連携して
「フレキシブルスクール」を設置しました。

この学校では、一般の学校とは異なる柔軟なカリキュラムを提供し、不登校の子どもたちが自分のペースで学ぶことができます。
また、カウンセリングや心理的サポートも充実しており、子どもたちが安心して学べる社会を実現するための環境が整えられています。

また、オンライン学習プログラムを導入している地域もあります。

不登校の子どもたちが自宅で学べるように、インターネットを通じて授業を受けられる仕組みを提供しています。
これにより、通学が難しい子どもたちも学習の機会を失わず、自分のペースで勉強を進めることができます。

さらに、地域の教育相談センターを設置し、不登校の子どもやその保護者に対する相談窓口を設けている自治体もあります。

ここでは、
教育専門家や心理カウンセラーが常駐し、
子どもたちが抱える問題や不安を解消するためのサポートを行っています。

これらの施策を通じて、地方公共団体は「安心して学べる社会」を目指し、すべての子どもたちに教育の機会を提供しています。

不登校の子どもを持つ親御さんにとって、地方公共団体がこうした具体的な取り組みを行っていることは、大きな安心材料となるでしょう。

私たち一人ひとりが、子どもたちの教育環境について関心を持ち、支えていくことが大切です。

地方公共団体のが担う責務を理解し、
地域全体で子どもたちの未来を支える取り組みに参加することで、より良い社会を築いていきたいですね。

義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律


(地方公共団体の責務)

第五条 地方公共団体は、第三条の基本理念にのっとり、教育機会の確保等に関する施策について、国と協力しつつ、当該地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。

BGMは、ぶんちゃん @bunbunmarufumi の楽曲「ゆうしゃのむらの朝」をお借りしました。


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