相続#12: 「相続時精算課税」 <ー 凄まじい節約、正し条件あり。 とはいえ、もしかすると、この法律は、お金持ち用の相続税節約術?
今回は「相続時精算課税」についてみて見ましょう。
相続時精算課税の制度とは、原則として60歳以上の父母または祖父母などから、18歳(注意1)以上の子または孫などに対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。この制度を選択する場合には、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日の間に一定の書類を添付した贈与税の申告書を提出する必要があります。
この制度を利用すると、贈与された財産の額が2,500万円以下であれば、贈与税を支払う必要はありません。また、贈与された財産の額が2,500万円を超える場合でも、贈与税の税率は20%と低く抑えられます。
驚かないでくださいね。
なんと
適用対象財産等: 贈与財産の種類、金額、贈与回数に制限はありません。 注意2を参照。
相続時精算課税制度を利用するには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに、贈与税の申告書と相続時精算課税選択届出書を税務署に提出する必要があります。
注意1: 「18歳」とあるのは、令和4年3月31日以前の贈与については「20歳」となります。
相続時精算課税制度には、次のメリットとデメリットがあります。
メリット
贈与税を支払う必要がないまたは、税率が低くなる
贈与された財産が相続財産に加算されないため、相続税が節税できる
デメリット
選択した贈与者から贈与を受ける財産については、暦年贈与非課税枠の110万円が一生使えない (← 注意2)
選択した贈与者から贈与を受ける財産については、相続時精算課税制度を解除することができない
相続時精算課税制度は、贈与税を節税したい場合や、相続税を減らしたい場合に利用できる制度です。ただし、選択にはデメリットもありますので、慎重に検討する必要があります。