10月ごろに内閣官房のサイトで意見を募集していた「ワクチン・検査パッケージ制度」、いつの間にか活用がスタートしていました。どのような意見が集まり、どのように取り入れられたのか全くわからないままですが、何を目的にしているのでしょうか?
制度の趣旨・定義
内閣官房のサイトによると、下記のように書かれています。
「感染リスクを低減させて、行動制限を緩和するもの」と書かれています。
制度の要綱については、下記に詳しく書かれています。
制度に関するQ&Aより
内閣官房のサイトには、前回の記事でも取り上げた「ワクチン・検査パッケージ制度要綱に関するQ&A Ver.1.1」が公開されています。
その中から、いくつか取り上げてみます。
「人数制限緩和の適用を受けたい事業者は、都道府県に登録する必要がある」ということは、適用を受ける必要がない事業者は登録しなくてもいいと読み取れます。
観光庁サイトのトップページからは、ワクパケについて書かれている場所がわかりませんでした。サイト内で検索してみると、「旅行業・宿泊業におけるワクチン・検査パッケージ運用ガイドライン」が見つかりました。
読んでみると、「観光庁がワクチン・検査パッケージを活用した施策を実施する場合は・・・」と書かれています。
つまり、そのようなツアーなどを利用する場合は、接種や検査の証明が必要だということのようです。その場合は、事業者が観光庁又は観光庁が指定する者に登録しなければならないとのこと。つまり、それを活用しない事業者は、接種や検査の証明を確認する必要はないということでしょう。
上記のような条件を出して、それでも感染したり感染させる可能性があるなら、確認する意味はあるのでしょうか?
留意点として、下記が挙げられていました。
民間事業者が独自に取り入れることも可能だということですが、学校などの活動に係るツアーや宿泊は適用外とのことです。また、旅館業法などの違反にならないように留意する必要があると書かれています。
旅館業法を見てみると、「伝染性の疾病にかかっていると明らかに認められるとき」は拒むことができると書かれています。「接種や陰性の証明がない=伝染性の疾病にかかっていることの証明」ではないので、拒むことはできないということではないでしょうか。
これはとても不思議な回答です。5人以上で利用する場合には確認するけれど、同じ店内で4人とか3人で利用するなら確認しないということになります。イベントでも、「上限人数を超えて追加可能となる入場者数分」は確認するけれど、それ以外は確認しないということなのでしょうか?
関連する回答を見てみましょう。
同じ店内に確認しない人もいるなら、確認する意味はあるのでしょうか?
さらに、このように説明しています。
コミナティ筋注の添付文書には、下記のように書かれています。モデルナ製も同様です。
効果の持続期間がわからないのに、何を証明できるのでしょうか。
登録を希望する飲食店などは、本当にメリットがあるかどうか、登録前にじっくりと資料に目を通した方がよいと思います。
参考
ワクチン・検査パッケージ制度における抗原定性検査の実施要綱
医療従事者の不在時における新型コロナウイルス抗原定性検査のガイドライン <理解度確認テスト>
下記で募集した意見は、どのくらい聞き入れてもらえたのでしょうか? 聞き入れた結果が、これなのでしょうか・・・。