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ワークライフバランスを取りやすい体制づくりが必要です。【社員インタビュー】

こんにちは。

文化シヤッターnote編集部です😊

男女ともに仕事と育児等を両立できることを目的に、2022年4月より「育児・介護休業法」の改正が段階的に施行され、同年10月1日からは育児休業の分割取得が可能になったことに加えて、産後パパ育休(出生時育児休業)が創設されました👶
そこで、「法改正によって育児休業制度がどう変わるのか」「従業員が育児休業を活用しやすくするためにどう取り組まれているか」等について、担当窓口である人事総務部の坂本課長にインタビューしました🎤

人事総務部 課長
坂本 真由美(さかもと まゆみ)

―まず、「育児・介護休業法」が改正された背景を教えてください

厚生労働省による今回の法改正では、育休を取りやすくするためにより広く「周知をする」ということと、女性よりも取得率が低い「男性の育休取得の促進」、この2つが目的となっています。2022年10月からは、育休制度を分割して取得できるようになり、「産後パパ育休」という新たな制度が導入されました。そして2023年4月からは、男性に限定した育休等の取得率の公表が義務付けられます。

―10月からの育休の分割取得と「産後パパ育休」について詳しく教えてください

例えば、これまではお子さんの出生8週間後から3ヶ月間を育休に充てるとそれで終わりでしたが、10月からはお子さんが1歳になるまでの間にもう一度、取得できます。これが育休制度の分割取得です。また、これとは別に「産後パパ育休」が利用可能になります。この「産後パパ育休」は、出生後8週間以内に取得できるもので、この期間内に計4週間を2回までに分けて取得できます。これまでと同様に育休も取得できますので、これと組み合わせると、男性は時期をずらしながら最大で4回、育休を取れるようになり、男性が育児に携われる休業期間をこれまで以上に増やすことができます。休みが必要な時期は家庭ごとに異なり、それぞれが必要なタイミングで取りやすくなりました。

―赤ちゃんの出生後8週間以内は、お父さんも会社を休んだ方がいいのでしょうか?

私自身も育休取得後に職場復帰した経験からお話ししますと、新しくできた「産後パパ育休」を利用して8週間以内に男性に育休を取ってもらえるのは、とても大きなことだと思います。なぜかというと、女性は出産して1ヶ月間は免疫力が落ちているため、あまり外出できません。これはコロナに限らず、様々なウイルスに感染しないためです。男性がこの期間に1、2週間でも家にいて、買い物や掃除洗濯の役割を担ってくれるだけで生活は全く違ってきます。男性にとっても育児を一緒にできるというメリットもあり、とても良い制度だと思います。

2人目のお子さんを出産した場合、お母さんが外出できないと上のお子さんも外に出られません。この8週間は、母体の負担、精神的なストレスが特に重い時期ですから、例えばお父さんが保育園の送り迎えをしてくれるだけで、お母さんの負担や精神的なストレスはかなり軽減されることでしょう。

―その一方で、育休中は給料が減ってしまうから、特に男性は制度が使いづらいという声もありますが…

これも10月からは給料に影響しにくくなります。これまでと今後も、男女共に原則、お子さんが1歳になるまでは育休中の給料の5~6割は国から給付されています。さらにこの10月からは、当社独自の法令以上の対応として、無給だった“育休の最初の5日間を有給”とします。つまり、有給休暇と同じ扱いになります。これは男女共に対象で、特に短期間で育休を取得されている男性にとっては、給料に影響しにくくなりますね。もちろん、有給休暇の残日数は減りません。

また、育休の取得期間について、法令では2歳までのところ、当社では“3歳まで”男女とも取得ができます。次に、育休の規定にある「短時間勤務制限(時短勤務)」「時間外労働制限」「深夜労働制限」について、法令では小学校入学までのところ、当社では“中学校入学まで”取得できます。「短時間勤務制限(時短勤務)」は、当たり前に保育園の送り迎えをしていたお子さんが、小学校に入ったからといって学童保育から1人で帰宅させるのは皆さん心配で、ご家族が学童保育の施設まで迎えにいくのがほとんどです。そうすると、勤務時間がフルタイムだとお迎えが間に合わないといった現状に対応するために、勤務時間の短縮期間を柔軟に広げたというものです。

さらに、今年の10月からは、先ほどお話しした育休の最初の5日間の有給の他に、出産を控えている女性がお休みできる産前休暇の期間を延長します。法令では6週間前のところ、当社では“8週間前”から取得できます。このプラスされた2週間は無給ではありますが、希望する方が「個人の体調に合わせて申し出をしやすい」という利点があり、当部で出産経験者を対象にヒアリングした結果を踏まえての規定改定となりました。

―2023年4月からの「男性育休等の取得率の公表」とはなんでしょうか?

2023年4月からは、従業員が1000名以上の会社に年1回、男性の育休等の取得率または育休等と育児を目的とした休暇の取得率の公表が義務付けられます。今年度の取得状況が公になるため、今から対応を始めなければなりませんね。これも、従来の育休に比べて柔軟になった「産後パパ育休」の取得を通して、「働きながら育児をする」という意識の向上が期待されていると思います。

―当社の男性従業員の育休取得は増えてきているのですか?

一昨年、昨年と比較しても、男性の育休取得が増えています。これは社会での意識の高まりやネット、パパママ同士からの情報で「こういうふうに取得したよ」という実例が増えて、その声に背中を押されたということも背景にあると思います。世の中の「育児に携わろう」「育児休業を取得しよう」という全体的な雰囲気が高まる中、男性で取得を検討している人は年々増えています。

当社の育児休業取得人数

―「育休を取得したい」と上司に言い出しにくいと感じる人もまだまだいるみたいですね。

そうかもしれません。今は育休の取得を考えている人が多いことを上司や同僚の皆さんにはご理解を頂きたいですね。取得を希望する方の育休の必要性と、その上司や同僚の仕事の負担をお互いが理解し、思いやる気持ちが必要なのではないか、と私は思います。そして、育休取得を職場に言い出しにくい空気を軽減し、誰もが各種制度を取得できるよう、ワークライフバランスを取りやすい体制づくりが必要です。「以前からそうだから変えない」のが当たり前ではなく、「皆がより良い最適解をどう探すのか」、そう考えることが必要です。

大切なのは、男性の仕事と家庭の両立支援に繋げていくことです。子育てはこれから長く続くのですから、残業が少なく帰宅できる、フレックスタイム制や在宅勤務ができるといったことで助かる家庭や従業員も多いはずです。男性、女性に限らず、全員が働きやすい環境をつくる=働き方改革が大切になります。


坂本課長ありがとうございました❗️

今後も公式noteでは社員にフォーカスした記事を公開していきたいと思います💡


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