“物流危機”対応しないと罰金100万円?!
対象は大手荷主や物流事業者
政府は、トラックドライバーの負担を減らす取り組みが不十分な大手の荷主企業や元請け物流事業者に対し、最大100万円の罰金を課す方針だそうです。物流関連の2つの法案について改正が検討されており、そこに盛り込まれます。
目的はドライバーの労働時間削減
「2024年問題」とは、ドライバーの年間残業時間に上限規制が始まるのに加え、1日あたりの労働可能な時間が短縮されることによる“運べない危機”です。
短い労働時間でも、今まで以上の物が運べるよう、荷主も元請けの物流事業者も工夫を重ねていかねばなりません。
物流事業者に対しては、トラックドライバーをこれ以上減らさないよう、待遇改善すなわち賃金改善に取り組むべきということも求められています。単に残業できる時間が減るだけではドライバー個人としては収入減少となり、他の職種へ転職してしまうことにもつながりかねません。
荷主・物流事業者は何をすべきか?
罰金を課されないためには何をすべきなのでしょうか。
2023年に発表された「物流革新緊急パッケージ(20231226_2.pdf (cas.go.jp))」や「物流の適正化・生産性向上に向けたガイドライン(20230602005-1.pdf (meti.go.jp))」にもまとめられていますが、「早急に取り組むべき」とされている内容も、これまで物流にはあまり気を遣ってこなかった荷主企業には驚くような内容かもしれません(下図参照)。
荷待ち・荷役作業については「2時間以内」とのルールも示されています。これは1運行あたりということです。
「早急に取り組むべき」内容が完了したら、「推奨」項目にも着手するという流れが求められています。
ガイドラインにおける「早急に取組むべき事項」と推奨項目