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工務店・リフォーム会社が民泊をするメリット
★空き家をリノベーションして民泊を始める。
不動産会社が空き家をリノベーションして外国人観光客向けに民泊を始める事例は非常に増えています。物件の入手はできますし、もし工務店が不動産部門を持っていれば、リノベーションも思い通りにできるので非常にやりやすいビジネスモデルです。
賃貸で貸すより、諸々経費はかかりますが得られる利益は賃貸で貸すより非常に多くなります。
ただ参入するのに法律をしらないと、損をするので要注意です。
住宅宿泊事業法(民泊新法)
2018年に施行された住宅宿泊事業法は、住宅の一部または全部を短期間宿泊施設として提供することを認める法律です。この法律に基づく民泊は、主に個人が自宅を短期間貸し出す形態で行われます。
メリット:
用途変更の手続が不要なので空き家の活用が可能です。
形式的な審査で営業スタートが可能
デメリット:
最大年間180泊までという宿泊日数の制限があります。これが満室になるような魅力的な民泊に仕立てたとしても収益をあげるネックになります。
旅館業法
旅館業法に基づく民泊は、従来のホテルや旅館と同様の基準で運営される宿泊施設です。この法律は宿泊施設の衛生管理や防火基準など、詳細な規制が含まれています。
メリット:
宿泊日数の制限がないので365日稼働できるので安定収入を得ることができます。
デメリット:
フロント(または代替設備)やスタッフ常駐が必要
許可申請が必要であり、厳格な衛生基準や防火基準を満たす必要があります。
そもそも営業ができない場所があります。
用途変更の申請が必要です。
国家戦略特区法(特区民泊)
国家戦略特区法に基づく民泊、通称「特区民泊」は、特定の地域で規制が緩和された民泊形態です。これにより、特定の条件下で柔軟な運営が可能となります。2泊3日以上という最低宿泊日数の制限が設けられています。地域によってルールが異なります。
メリット:
通常よりも多くの宿泊日数が認められるほか、地域の特性を活かした独自のサービスを提供することができます。
デメリット:
特区ごとに規定された条件を満たす必要があり、地域の行政機関による認可が必要です。
まとめ
住宅宿泊事業法、旅館業法、国家戦略特区法に基づく民泊事業はそれぞれ異なる特性を持ちますが、工務店・リフォーム会社の強みを活かすことで、多くのメリットがあります。法令をみながら、地域のニーズに合わせた、顧客目線のある魅力的な民泊を提供すること業態進化することができます。