グース@司法書士 2021年7月8日 20:34 【配属研修備忘録④】相続放棄をする場合の注意点。被相続人の死亡後、通帳から現金出金、入院給付金・通院給付金など受取、賃貸借契約の解約をしてはならない。これをすると単純承認とみなされる場合がある。ただし、相続放棄申請後も被相続人の生命保険金を受け取りは可能。 いいなと思ったら応援しよう! チップで応援する この記事が参加している募集 #スキしてみて 585,227件 #スキしてみて #私の仕事 #備忘録 #司法書士 #相続放棄 #配属研修 11