グース@司法書士 2021年7月19日 20:54 【配属研修備忘録⑪】実質支配者となるべき者の申告書会社の設立の際に要添付。反社会勢力による法人の不正使用を抑止のため。株式会社①株式の50%を超える株式を保有する個人②株式の25%を超える株式を保有する個人③事業活動に支配的な影響力を有する個人④代表取締役 いいなと思ったら応援しよう! チップで応援する #私の仕事 #司法書士 #会社設立 #商業登記 #定款認証 #配属研修 #研修備忘録 #実質的支配者となるべき者の申告書 10