【出生02 渉外的な親子関係の成立 (嫡出でない子)】
相談者 「一方又は双方が外国人で、婚姻関係にない男女から出生した子の親子関係はどのように決まりますか」
母との法律上の関係の成立は、子の出生当時の母の本国法、父との法律上の開係の成立は、 子の出生当時の父とされる者の本国法によるものとされています(戸29条第1項前段)。
民法に慣れた感覚でいうと、認知がないと父子関係が成立しないようにも考えがちですが、父の本国法が血縁上の父子関係があれば法律上の父子関係を認める法制(事実主義) を採っている場合、 認知を要件とすることなく、法律上の父子関係が成立するので、注意が必要です(3900号通達第3の2)。
【参考文献】
設題解説渉外戸籍実務の処理ⅣV出生・認知編 7頁 70頁