戸籍備忘録(人生に疲れた焼酎と定時帰りを愛する男💧)
戸籍法関係の備忘録的記事です。マニアック過ぎる内容で全く一般受けするものではありませんが、少しでも忙しい戸籍事務従事職員の方々のお役に立てれば幸いです💻勉強、起案、先例検索に御活用いただければ幸いです。#古関冬樹
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【出生18 日本人母と事実主義を採る国の国民である外国人父との間に出生した嫡出でない子について外国人父の認知のないまま父母が婚姻した場合、子は準正するか】
後輩 「日本人母と事実主義を採る国の国民である外国人父との間に出生した嫡出でない子について外国人父の認知のないまま父母が婚姻した場合、 子は準正するのですか。」 前問とは異なり、 通則法第29条第1項の規定に基づき、 父と非嫡出親子関係が成立しており、法律上の親子関係が生じているといえます。 事実主義の法制を採る国の多くは、 父母の婚姻により子が準正するのが通例であり、外国人父からの認知がなくても、父母の婚姻により、 嫡出子の身分を取得します。 そして、本間の場合、重要なの
【出生17 日本人父と事実主義を採る国の国民である外国人母との間に出生した嫡出でない子について日本人父の認知のないまま父母が婚姻した場合、子は準正するか】
後輩 「日本人父と事実主義を採る国の国民である外国人母との間に出生した嫡出でない子について日本人父の認知のないまま父母が婚姻した場合、子は準正するのですか」 通則法第30条第1項により、 父、母、又は子のいずれかの本国法により準正が成立するときは、子は嫡出子の身分を取得します。 そのため、一見、 認知がなくても母又は子の本国法により準正が成立するかのようにも思えます。 しかし、日本は認知主義を採用していることから、 父からの認知がない以上、 通則法第29条が指定するいずれの