228、ニューソク通信による報道~近隣での香害訴訟には断固反対
香り付きの洗剤等を「提訴したい♪」というウキウキ感が、下記ツイートから感じていただけるだろうか。
近隣住民への香害訴訟に向けたマニュアル本登場の意味
上記ツイートで投稿者が「訴訟ができる💗」と言っているのは、「住環境トラブル解決実務マニュアル(改訂版)」という本の出現だ。
「住環境トラブル解決実務マニュアル(改訂版)」は今年3月に発売されたものだが、私はそれを知った際にすぐに「この本が化学物質過敏症患者が柔軟剤等を理由に、隣人を訴えようとする気持ちを煽るのではないか」と危惧し、下記2つの記事を作成していた。
なぜ危惧するか?
それは当然、私がそのような裁判により長年苦しめられた当時者だからである。
そこで私は下記2つの記事を作成した。
ニューソク通信番組にて危惧について語る
また、先日(2023年(令和5年)9月16日)に公開されたニューソク通信の収録でも同様の危惧について語った。それは編集でカットされることなく全て公開されている。
32分49秒より聴いて欲しい。
では、本に実際にどう書かれているか
ここで語られたことの裏付けとして下記を載せておこう。番組で話した、私が重要と考えている箇所は赤線を引いてある。できれば全体をお読みいただい。読めば、現在「受動喫煙訴訟~香害訴訟」がどのような感じで進んでいるのかがおわかりいただける。そしてそのルールを新たに敷こうとしているのが受動喫煙訴訟を手掛けてきた岡本光樹弁護士である(現日本禁煙学会理事。作田学医師の右腕。元東京都議会議。都の受動喫煙対策条例施行について貢献)。
(1)タバコ編
・155頁参照
http://atsukofujii.lolitapunk.jp/(赤線入り)住宅環境トラブル解決実務マニュアル東京弁護士会(タバコ煙by岡本光樹).pdf
(2)香りの害編
・316~320頁(321頁にて、岡本光樹氏が「香りつき洗剤の使用者」送った文書であることがわかる。)
・319頁には香りの害による裁判が岡本氏の調べでは存在していないことが記載されている。
ここに掲載されている「実際に洗剤を使っている人に送り付けたという文書」を読んで私は戦慄する。「怖くない、心配し過ぎだ」と感じる人がいるかもしれないが、我が家にも全く同様のことが起こったのだ。私はこの手口を誰よりも知っている。
http://atsukofujii.lolitapunk.jp/(赤線入り)住環境トラブル解決実務マニュアル東京弁護士会(香害by岡本光樹).pdf