地方分権一括法第10弾
本日地方分権一括法第10弾が成立しました。
地方分権は結構前から進められています。
https://www.soumu.go.jp/main_content/000562319.pdf
安倍内閣以降(第三次以降)は内閣府のHPに記されています。
前のものはアーカイブ化されています。
https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/kakugiketteitou/kakugiketteitou-index.html
大阪府は市町村議会が居住実態がない決議を出しても大阪府知事が市町村議会の議決を却下するので問題解決にはなりませんでした。
公職選挙法が改正され立候補の届出書に添付する宣誓書の宣誓内容に「当該選挙の期日において住所要件を満たす者であると見込まれること」を追加されました。
宣誓内容に虚偽があった場合虚偽宣誓罪(30万円以下の罰金)が適用され(公職選挙法第238条の2第1項)原則5年間公民権(選挙権及び被選挙権)が停止される(公職選挙法第252条第1項)
問題は市町村議会の議決を大阪府知事が却下した場合虚偽宣誓罪は適用されないのではないかという懸念です。
もう一つ大阪府で大きいのは都市計画法が改正され町村による都市計画の決定に係る協議における都道府県同意の廃止されます。町村と特別区の都市計画は都道府県の同意が必要でしたが町村は都道府県の顔色をうかがう必要はなくなります。
普通地方公共団体である市町村は都市計画権があります。
特別地方公共団体の特別区は都の同意なしに都市計画を決めることが出来ないでしょう(都と特別区の一体性)
地方分権一括法は地域の自主性及び自立性を高めるための改革を総合的に推進するため国から地方公共団体又は都道府県から市町村への事務・権限の移譲や、地方公共団体への義務付け・枠付けの緩和等を行うために毎年制定されています。
都道府県から市町村へ事務・権限・財源を移譲するのは政令指定都市である大阪市を廃止解体して大阪府に事務・権限・財源を移譲する大阪都構想と真逆です。地方分権一括法第四弾は都道府県から指定都市への事務・権限の移譲が多かったはずです。
https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/ikkatsu/04ikkatsu.html
政府与党の地方行政方針に反しているのは日本維新の会です。
大阪で政府与党の地方行政方針を守っているのは誰なのか考えてみたらいいと思います。
https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/kakugiketteitou/10ikkatsu-gaiyou_seiritsu.pdf