「育成就労」で行政書士ができることは?
こんにちは。
外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。
先日、杉田先生の「育成就労(仮)」のセミナーに参加し気づいたこと等について。
○育成就労(仮)は「特定産業分野」かつ「業務区分」かつ「育成になじむ分野」に限定される
技能実習は「移行対象職種・作業」という考え方ですが、特定技能は「産業分野・業務区分」という考え方です。
何屋さんであるかによって受け入れられるかが決まります。
そのため、技能実習で受け入れられていても、育成就労(仮)では受け入れられないケースでてくる可能性があります。
現状、技能実習と特定技能の対応関係は以下の通り。
・対応関係同じ
農業、漁業、建設、自動車整備、ビルクリーニング、介護、宿泊、グラハン
問題なく受け入れられます・
・要注意
食品製造、機械・金属
「日本標準産業分類」の該当性によって受け入れられない会社が出てきます。
・対応なし
繊維・衣服関係、その他
受け入れられません。
・特定技能のみにある職種
外食、造船
育成なく、特定技能1号なのか、育成就労ができるのか。
複雑怪奇なところがありますので、きっちり理解して、事前に受け入れの可否判断が必要です。
○特定技能1号が中心に
1年経過・育成終了時に試験に合格しなければ、2年目以降に進めない。
これは、技能実習制度と同じです。
さらに、日本語要件はプラスされ、段階的に日本語能力を上げなければならなくなります。
教育機関・日本語教師との提携が必要になります。
○もろもろの枠
・就労形態
季節性のある分野(農業・漁業)では、就労形態は柔軟に。
業務の実情に応じた受入、勤務形態として、労働者派遣による受入が認められるかが注目
・受入見込数
それぞれの枠が設定される可能性。
有識者等で構成される会議体が編成され、そこで決定。
ここまで来ると、前分野というより、分野に特化して進む方が良いのかとも思えてきます。
・転籍の在り方について
転籍についてはもろもろの情報がありますが、行政書士・社労士としてできることは転籍の条件をしっかりと把握しておくこと。
「やむを得ない転籍」の条件も今より幅広くなりそうです。
トラブルが起きないように事前にリスク管理を行っておくこと、そして、分野ごとに上乗せできるようですので、分野ごとに抑えておくことでしょうか。
○技能実習機構
技能実習機構は、新たな機構として残るようす。
育成就労だけでなく、特定技能制度についても相談援助業務、おそらく監督も行うことになる。
労基署、入管と新たな機構の連携が強化され、これまで以上に出入国・労働関係法令の遵守が求められる可能性があります。
厳しくなるということは、それに対応する作りの支援ができるということ。
○監理団体について
監理団体の役職員と実習実施者との兼職の場合、一定の関与が制限されたり、外部の監視が強化されそうです。
育成就労の監理団体の許可は新しく取得する必要が生じ、基準も高くなります。
育成主労の監理団体許可申請が新たに必要となるということは、管理団体許可申請業務が発生するということでしょう。
事前に許可要件を要チェックかもしれません。
さらに、事業活動の透明化が更に求められるようにななりますので、その後の支援ができれば、末永いお付き合いができそうです。
真面目に取り組む監理団体さんの支援に取り組むというのも良さそうです。
できること、できないこと、いろいろありますが、育成就労(?)に関しては、興味がある分野です。
法的保護講習はなくなるのでしょうか?
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