【特定技能】自動車運送業の特有の条件
こんにちは。
外国人ビザと雇用の専門家
中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。
特定技能外国人、自動車運送業の特有の条件が正式に決まりました
〇申請人
・派遣不可
・新任運転者研修を修了
〇特定技能雇用契約
事業所が日本標準産業分類で次のいずれかの事業を行っていること
・ 中分類43 道路旅客運送業
・ 中分類44 道路貨物運送業
〇公私の機関の基準
次のいずれにも該当すること
・ 事業者運送事業を行っている
・ 運転者職場環境良好度認証又は安全性優良事業所の認定を受けている
・ 新任運転者研修を実施している
・ 国交省が設置する協議会の構成員になり、協力すること
・ 全部委託の場合、登録支援機関も協議会の構成員になり、協力すること
申請の際、
申請人の基準なのか
雇用契約の基準なのか
公私の機関の基準なのか
チェックの場所に困ることが度々ありますが、法令に戻ればいいのだなと思うところ。
最後までご覧いただきありがとうございます。
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