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お盆に思う相続のこと…名義預金って?

豊かさを未来へ繋ぐ案内人、税理士の堀亜砂子です🍀

猛暑に怯んでお墓参りを先延ばしにしそうな気がしている今日この頃です(汗)

さて、お盆の時期は親族が集まる機会もあったりして、

普段よりも故人やご先祖への供養の気持ちが高まるとともに、

いつもは忙しくて考える余裕もない将来の相続のことなども、

むくむく頭をもたげてくる方も多いのではないでしょうか。


例えば、誰かが亡くなったとき…


その方の財産額によっては、その財産を相続する人に相続税が課されます。

相続税の計算は、亡くなる直前にその方の財産がいくらあったのかに基づくのですが…


ここで問題、相続税がかかるのは、例えば預貯金だったら、亡くなった方名義の預金口座だけでしょうか?


⏳⏳⏳⏳⏳⏳


⌛️ 答えはNOです!


例えば、奥様が専業主婦で、ほかに収入源もなさそうなのに多額の預貯金をお持ちだったりしたら、


奥様名義の預貯金も亡くなった方の財産として相続税が課されることがあります。


「主人から毎月まとまったお金を生活費として渡されて、残りは好きにしなさいと言われていました。」

そう主張したとしても、必ずしも奥様固有の財産と認められないことも多いのです。


贈与契約は「あげます」と「もらいます」という双方の意思で効力を生じます。(民法549条)

なので、贈与契約が成立していない場合には、奥様のものではなく、ご主人の財産として相続税が課されるわけです。


このように、もらったつもりでも、もらったことになっていない、として何年も経って相続税の課税対象となってしまわないためにも、

夫婦などの親族間であっても、しっかりと贈与契約書として書面に残すことなども大切です。


なお、ご主人の収入からこっそり貯めていた奥様名義のヘソクリは、

そもそも「あげます」の意思が認められないわけですから、特に注意が必要ですね。

あら大変!って思い当たる方

気に留めてみて下さい。

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