【参加リポート】「3.13 自給率向上を放棄する農基法改定案は撤回を!緊急院内集会・第3次署名提出行動に結集しよう!」
3.13 緊急院内集会にオンライン参加しました
2月27日、「食料・農業・農村基本法改定案」と関連法案が閣議決定され、国会に提出されました。
これに対して、農民連は、自給率向上を政府の法的義務にする請願署名などに取り組んでいるそうです。
署名提出行動と合わせて法案を告発する緊急の集会が3月13日に開かれ、私もオンラインで視聴しました。
報告「新農基法を斬る!」
農民連会長の長谷川敏郎さんに、この法案の問題点について解説していただきました。
法案はこちらです。
第213回国会(令和6年 常会)提出法律案(農林水産省ホームページ)
「食料安全保障」の概念
改正(以下同)第2条1項では、「食料安全保障」という概念が示され、その意味は「良質な食料が合理的な価格で安定的に供給され、かつ、国民一人一人がこれを入手できる状態をいう」と定義されました。
長谷川さんはこれを、国民一人一人の責任にする、新自由主義の自己責任論だと批判しました。
「食料安全保障」とは"food security"を言い換えたもので、食料を国家安全保障の一部として軍事戦略の一部に位置付けるものだといいます。
食料自給率の目標を消し去る
もともと、現行法が制定される際に政府は食料自給率の目標の設定に後ろ向きでしたが、1000万人署名、座り込みなど、「食料自給率目標は国民のたたかいで押し込んだ」と強調されました。
食料自給率向上を法的義務とする必要があり、それを求める署名も行われています。
第2条4項(新設)では、「国内の人口の減少に伴う国内の食料の需要の減少が見込まれる中においては、国内の食料の供給に加え、海外への輸出を図る・・・」などとされており、
力を入れるのは輸出用農産物だけです。
現状、輸入農産物は13兆円であるのに対し、輸出農産物は1兆円。しかも輸出の多くは加工品で、原料は輸入していると説明されました。
新規就農者支援も家族農業もない
望ましい農業構造の確立について定める第26条2項では、「・・・効率的かつ安定的な農業経営を営む者及びそれ以外の多様な農業者により農業生産活動が行われる・・・」とされています。
農家は「それ以外の多様な農業者」にまとめられてしまっていることを、今年が国連「家族農業の10年」の折り返しの年であることにも触れつつ指摘されました。
政府の指示に従わないと罰則
不測時における措置を定めた第24条(新設)は、不測時には食料が不足するが、輸入を拡大するとしています。
また、「食料供給困難事態対策法」では、「食料供給困難事態」に続く「特に深刻な段階」において、農家が政府の指示に従わないと罰金、科料が科せられるとされています。
科料というのは刑事罰です。
政府の義務(年次報告等)
現行第14条では、「政府は、毎年、国会に、食料、農業及び農村の動向並びに政府が食料、農業及び農村に対して講じた施策に関する報告を提出しなければならない」(1項)としていますが、改定案はこれを削除しています。
今後の予定
最後に、今後の予定が共有されました。
3月27日(水)18:30~ オンライン学習会(長谷川会長)
5月29日(月) シンポジウム@衆議院第2会館
オンライン学習会は、上田にもオンライン会場を設けさせていただき、私も参加する予定です。
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