見出し画像

【初めての開業】飲食店の開業時に必要な資格はこの”二つ”

▼ 飲食店開業時に必要な資格は2つだけ

世の中には、士業や専門家など開業するのに複数の資格が必要な職種が多く存在します。

飲食店も開業するためには資格が必要です。

飲食店の開業に必須の資格は、『食品衛生責任者』と『防火管理者』の2つだけです。

しかも、どちらも講座を受講しテストを受けるだけなのでそこまで難しい内容ではありません。

日本で飲食店を開業するためには、『衛生上問題ない食品』を『安全な空間で提供する』ことが求められるということです。


▼ 食品衛生責任者

食品衛生責任者は、飲食店の衛生管理をする責任者のことです。

飲食店を開業するには、店舗に必ず1人置くことが義務付けられており、開業時に保健所へ「食品衛生管理者か誰なのか」を届け出る必要があります。

資格取得のためには、各都道府県の食品衛生協会が開催している講習を6時間程度受講し、公衆衛生学、衛生法規、食品衛生学などを学んだ後に選択式のテストを受けます。

受講費は1万円程度で、調理師免許や栄養士免許を持っている人は、新たに取得する必要はありません。


▼ 防火管理者

防火管理者は、消防法に定める国家資格であり、店舗にかかわる場所で防火
上必要な業務を適切に遂行でき、従業員を管理・監督・統括できる地位にある者になります。

防火管理者には、「甲種/乙種」の2種類あり、店舗など「防火対象物」の延べ面積が300㎡以上の場合は、甲種、300㎡未満の場合は乙種の資格が必要です。

受講費用は、甲種が7,500円、乙種が6,500円となっており、講習期間は、甲種が2日間、乙種が1日です。


▼ その他の資格は?

飲食店を開業するためには、上記で紹介した2種類の資格が必須ですが、料理への知識を深めるために「調理師免許」を取得したり、集客でウェブを使用する場合はそれぞれのプラットフォームのことを知るために各種資格や勉強をしても良いでしょう。

必須資格は、営業許可を得るために必要になりますので、取得スケジュールがギリギリにならないように計画的に受講することをおすすめします。

アートワン住地では、飲食店開業に向けたスケジュールの立て方や物件の紹介などを約十年行っている会社です。

神戸/姫路/加古川/明石/高砂/東播/西播/三木/加東/加西のエリアで、飲食店の開業を検討する際には、お気軽にご相談ください。

↓ウェブサイトはこちら↓


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?