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【初めての飲食店開業】開業時から考えたい、電子帳簿保存法とインボイス制度

こんにちは!
アートワン住地です!

今回は、飲食店にも影響がある電子帳簿保存法とインボイス制度について解説していきます。

2022年1月から、国税関係帳簿書類の電子データ保存が必須となる「改正電子帳簿保存法」が施行。2023年10月から、消費税の明確化を目的としたインボイス制度が開始されます。

飲食業界だけではなく、国内のすべての事業に影響がある内容ですので、ネットを調べても様々な情報が出てきます。

本記事では、可能な限り簡潔に飲食店がどうするべきなのかについて書いていきます。

▼飲食店における、電子帳簿保存法について

結論から言うと、2年間は猶予期間がありますが、今後はすべて電子保存に切り替わっていく見通しなので、余裕をもって電子保存に慣れておく方がベター。システム導入には費用が発生するので、エクセル活用や保存データのファイル名を変更して保存し始めていきましょう。

そもそも、この法律は国税関係帳簿書類を電子データとして保存することを認めた法律であり、1998年の施行以来、世の中の状況に合わせて内容が変化している法律です。

内容としては、下記の3種類になります。

電子帳簿等保存制度=国税関係帳簿・決算関係書類・事故が作成した見積書や契約書など
スキャナ保存制度=相手(取引先)から受領した書類(見積書や契約書など)
電子取引に係るデータ保存制度=電子取引(ネット購入や電子メールで受け取った書類など)

この3つの制度はそれぞれ書類の内容によって保存方法が変わりますが、共通しているのは、当局からの提出要請に対応できる・検索要件の充足・タイムスタンプの付与などの不当な訂正削除防止策を講じていることです。

当局からの提出要請に対応とは、提出を求められた際に保存した書類をすぐに提出ができることです。

また、検索要件の充足とは、下記のとおりです。

・取引などの日付・金額・相手方で検索できる
・日付・金額について範囲を指定して検索できる
・日付・金額・相手方を組み合わせて検索できる

検索要件が満たされていればよいので、新しいシステムを導入する前にエクセルで日付・金額・相手方の一覧を作成し、それぞれの書類を保存しておくことでも対応は可能です。

タイムスタンプの付与などの不当な訂正削除防止策とは、作成または受領後の書類の削除や修正ができないようにしておく措置になります。

パソコンが無い飲食店もありますが、こういった対応のために購入を検討しておいても良いでしょう。

▼飲食店における、インボイス制度について

こちらも飲食店の対応を結論から言うと、下記の2通りになります。

①仕入れ先や取引先が課税事業者かつ的確請求書を出せるのかどうか?
└相手が免税事業者である場合は、仕入れ時の消費税を差し引くことができず、結果的に納税額が増えてしまう。

②お客様が経費としてお支払いをする場合、適格請求書を出せるようにする必要がある。

└飲食店の一般のお客様については適格請求書である必要はないが、接待や経費で落としたいという場合は適格請求書を出す必要があります。ここで、接待で使えないなどの理由で顧客離れになる可能性が出てきます。
飲食店自身も課税事業者の登録を行うことで、飲食店のレシートは適格簡易請求書扱いになるので、必要項目をレシートで出力できるようにしておきます。

インボイス制度とは、商品やサービスを購入する際に発行・保存する請求書を、適格請求書(インボイス)にて行う仕組みのことになります。

インボイス制度を使用できるのは、登録されている課税事業者のみ(課税売上高が1000万円超)になりますが、飲食店の場合は取引先(仕入れ先など)との折衝が必要になる可能性があります。

相手が適格請求書を出せるのであればいいのですが、出せない場合は仕入れ額控除(お客様から受け取った消費税から仕入れ時に支払った消費税を引いた額分)が多くなってしまい、納税額が高くなってしまいます

その場合、誰がその消費税分を負担するのか等、対応が必要になってきます。

ですので、早めに仕入れ業者などに相談するようにしましょう。

▼まとめ

今回は2種の法律、制度について触れましたが、どちらにも言えることは、ある程度余裕をもって対応を考えるべきということです。

直前になって焦って動き始めると、間違いがあった場合に早急な対応が必要になってしまいます。

また、周囲の店舗も直前で動き始める可能性が高く、登録に時間がかかってしまい、不要な工数が必要になってしまうことが予想されます。

こういった法律や制度は施行前に変更があったりするものですので、常に情報収集を行うようにしましょう。

もし、この記事を読んでいる方の中で、これから飲食店の開業を考えているけど何をしていいのかわからないという方は、神戸/姫路/加古川/明石/高砂/東播/西播/三木/加東/加西のエリアで、個人事業主/法人へ融資の相談やテナント探しのお手伝いを約10年行っているアートワン住地へお気軽に連絡ください。
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