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障害年金の概要

今日からは障害年金について書いていきます。
まず今日は概要、明日以降は実際の手続きや詳細について!

障害年金について
障害年金は、病気やけがによって生活や仕事に制限を受ける方々を支援するための公的な年金制度です。この制度は、障害の程度に応じて支給されるもので、主に「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があります。


障害年金の種類

障害基礎年金:

国民年金に加入している方が対象。
障害等級が1級または2級の方に支給される。
受給資格は、初診日が国民年金の被保険者期間中であることが必要。または20歳以下に初診の人もこれ!


障害厚生年金:

厚生年金保険に加入している方が対象。
障害等級が1級から3級までの方が受給可能。
厚生年金の被保険者は、原則として自動的に国民年金の第2号被保険者にもなるため、障害の程度が1級または2級であれば障害基礎年金も支給される。
要するに、初診日の日にフルタイムで働いていればこれ!3級からあるのでもらいやすいです!


受給要件
障害年金を受給するためには、以下の3つの要件を満たす必要があります。

初診日要件:
障害の原因となる病気やけがの初診日が、年金制度に加入している期間中であること。または20歳前傷病であること。


保険料納付要件:
初診日の前日において、一定の期間にわたり保険料を納付していること。
20歳前傷病の場合は気にしないでいいらしい。


障害状態該当要件:
障害の程度が認定される日が、障害等級表の1級または2級に該当すること。

参考までに2級の程度について↓
必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で、労働によって収入を得ることができないほどの障害です。例えば、家庭内で軽食をつくるなどの軽い活動はできても、それ以上重い活動はできない方(または行うことを制限されている方)、入院や在宅で、活動の範囲が病院内・家屋内に限られるような方が2級に相当します。


厚生年金の場合は3級に該当すること。
参考までに3級の程度について↓

■障害年金3級はフルタイムの労働に耐えられない。
 または、軽労働以外はできない状態

傷病のためにフルタイムの勤務に耐えられない、軽度の仕事(事務仕事など)しかできない場合です。日常生活については、家族など、他人のサポートは不要です。つまり、今までできていた仕事に支障が生じることで、収入減となる。収入減となることでの生活費扶助という考え方があると思われます。

障害の状態
① 視力の良い方の眼が0.1以下のもの
② 両耳の聴力が、40㎝以上では通常の話声を介することができない程度に減じたもの
③ そしゃく(または言語の機能に相当程度の障害を残すもの
④ 脊柱の機能に著しい障害を残すもの
⑤ 一上肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
⑥ 一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
⑦ 長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
⑧ 一上肢の「おや指」および「ひとさし指」を失ったもの、または「おや指」もしくは「ひとさし指」を併せ一上肢の3指以上を失ったもの

「おや指」および「ひとさし指」を併せ一上肢の4指の用を廃したもの
⑩ 一下肢のリスフラン関節以上を失ったもの
⑪ 両下肢の10̪̪の足の指の用を廃したもの
⑫ 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、または労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
⑬ 精神または神経系統に、労働が苦しい制限を受けるか、または、労働にに著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

傷病が治らないで、身体の機能または精神もしくは神経系統に、労働が制限を受けるか、または労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有する者であって、厚生労働大臣が定めるもの


支給額
障害年金の支給額は、障害等級によって異なります。例えば、障害基礎年金の1級は年間約1,020,000円(2024年度)であり、2級は816,000円となっています。


働きながらの受給
障害年金を受給しながら働くことも可能です。実際、障害年金受給者の約半数が何らかの形で就労しています。ただし、働くことで障害の程度が軽くなったと判断されると、受給が停止される可能性があるため、注意が必要です。特に、20歳前傷病による障害基礎年金の場合、働くことで受給が停止されることがあります。
申請方法とポイント
障害年金の申請には、医師による診断書が必要です。この診断書には、日常生活における支障や症状の詳細が記載される必要があります。また、初診日を確定することも重要で、これが受給の可否を決定する基準となります。
制度の改正と今後の展望
障害年金制度は、時折改正されることがあります。これにより支給額や受給条件が見直される可能性があるため、最新の情報を常に確認することが重要です。特に、2025年には障害年金制度の改正が予定されており、これにより支給条件や金額が変更される可能性があります。


まとめ
障害年金は、病気やけがによって生活が困難になった方々を支える重要な制度です。受給要件や支給額について正しい理解を持つことが、制度を有効に活用するための第一歩です。今後の制度改正にも注目し、必要な情報を常に更新していくことが大切です。

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