労災保険法は行けるかもしれない。
この自信が大事。
問題文
選択肢
解答結果
A:○ | B:× | C:× | D:○ | E:○
正答
A:(19)労働者災害補償保険審査官
B:(20)労働保険審査会 →都道府県労働委員会
C:(5)3か月 →1か月と回答
D:(8)2年
E:(10)5年
押さえておきたいポイント
「保険給付に関する決定に不服のある者は、労働者災害補償保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる」と規定されている。
「前項の審査請求をしている者は、審査請求をした日から3箇月を経過しても審査請求についての決定がないときは、労働者災害補償保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる」と規定されている。
出題根拠
AB. 法38条1項
C. 法38条2項
DE. 法42条1項