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問題文
選択肢
解答結果
A:○ | B:× | C:× | D:○ | E:○
正答
A:(4)労働保険事務組合
B:(2)サービス業 →小売業と回答
C:(4)25,000円 →22,000円と回答
D:(4)林業
E:(3)個人タクシー事業者
押さえておきたいポイント
中小事業主等の特別加入については、主たる事業の種類に応じ、厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業の事業主で労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している者及びその事業に従事する者である。この事業の事業主としては、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主の場合は、常時100人以下の労働者を使用する者が該当する。この特別加入に際しては、中小事業主が申請をし、政府の承認を受ける必要がある。給付基礎日額は、当該事業に使用される労働者の賃金の額その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める額とされており、最高額は25,000円である。
出題根拠
A. 法33条1号
BC. 則46条の16, 則46条の20
D. 則46条の17第4号
E. 法35条1項,則46条の22の2他